65歳超雇用推進助成金について
最近涼しくなりましたね(^^) 鹿児島市内は灰が雪のように積もっていますが(^_^;)
特に最近ご依頼が多いのが助成金です。 昨日も高齢・障害・求職者支援機構が窓口となっている65歳超雇用推進助成金の受給を希望される事業所様の就業規則内容を把握し、相談に行きました。 主に活用できるのは以下2つのコースです。
お陰様で最近は様々なお仕事の経験をさせていただいています。
① 65歳超継続雇用促進コース うちの会社もそろそろ定年を65歳超えにしたい、定年を廃止したい、定年を上げるのはきついけど1年契約で契約更新の希望者がいれば70歳までは継続的に働けるようにしたい、等、定年延長・廃止や継続雇用制度の延長に加え、高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理制度の整備を就業規則の改定によって行った場合に助成されるものです。
② 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース ①の高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理制度の整備を行った場合に支給されます。これは①と併給できます。 ただし、計画から申請までのスケジュールが決まっており計画から申請まで期間が長いため今すぐに定年を引上げたい、継続雇用制度を延長したい、という事業所様は利用が難しいかもしれません。ゆっくり半年~1年かけて①のコースも検討したい、という事業所様は是非①と②の併給を狙ってみてもよいかもしれません。
計画を新制度施行日(就業規則にて)3ヶ月前までには、高齢・障害・求職者支援機構に提出しなければなりません。制度を施行してから1年以内の期間を任意に設定し新たに就業規則に定めた措置を整備します。整備期間の末日の翌日より確認期間が6ヶ月となります。確認期間は整備した制度を実際に高年齢者が実施する必要があります。確認期間が終了した後2ヶ月以内に支給申請となります。
最後に①、②ともに支給申請時時点で対象となる※高年齢者が1名以上必要となります。 (※支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者であること)
①は高年齢者の人数と定年又は継続雇用の引上げ年数や定年の廃止で金額が5万円~160万円まで幅があります。引上げ年数や高年齢者の人数が多い程、金額も大きくなります。 ②は高年齢者に整備した制度を利用してもらい、制度整備に要した外部のコンサルティングに要した費用の6割(生産性要件を満たした場合は75%)の経費を支給するものです。
なお、もう一つの柱として高齢者無期雇用転換コースという制度があります。こちらは、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に支給されるものです。
メリット ・制度導入により高年齢者の就業の意欲向上が期待できる。 ・キャリアアップ助成金と異なり転換後5%の報酬up要件がない。
デメリット ・平成25年4月1日以降に締結された契約にかかる期間が通算5年以内の者で本人が希望する場合は転換試験などを経て無期契約へ、という文言を規定しなければならないため、対象者が限定されてしまう。対象者が限定されてしまうため、キャリアアップ助成金との併給はできない。 ・無期転換時に対象者が64歳以上の者でないこと等要件がある。 ・キャリアアップ助成金と比して金額が低い(本助成金は48万円(中小企業)、キャリアアップ助成金は57万円)
以上となります。 高齢者雇用だけでもこれだけの助成金が準備されています。 在職老齢年金の65歳以上の年金調整額を47万円から62万円とするルールや、年金の支給自体を70歳に引上げていく、なんて議論も行われています。 このような議論に加え行政としては高齢者の就業機会を拡大し働きやすい職場環境整備も支援していかなればならないと思います。 年金の議論とともに、高齢者の生活の事を真剣に考えている中小企業の事業主様を支援する策を拡充していって欲しいと思います。