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育児休業中に妊娠。育児休業給付金はどうなるのか?

第一子の育児休業中に第二子を妊娠した場合の育児休業給付金について

☆最近あったご相談☆

パートの職員さんで、雇用保険のみ加入。 第一子が1歳になるまで雇用保険より育児休業給付金が支給されることになっていました。 先日この方より、 第一子の育児休業を取得したばかりであったが、すぐに第二子を妊娠した場合、今ハローワークからもらっている育児休業給付金はどうなるのか?停止になるのか?というご相談でした。

回答としましては、「第一子にかかる育児休業給付金が支給停止になるまではもらってもよい」ということになります。 そして支給停止になるのは、「第二子の産前休業開始日(産前休業を取得しなかった場合は出産日の翌日)から」ということになります。

※産前休業開始日とは、労働基準法第65条に規定によります。 参照:使用者は、六週間(多胎妊娠にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

出産予定日(自然の分娩予定日)から遡って6週間の範囲内に到達した日が産前休業開始日ということになります。

産前休業については女性職員が請求をしなければ休業する具体的権利は発生しません。よって、産前休業を請求し取得を開始した日より第一子の育児休業給付金の支給が停止されるという趣旨の回答になりました。

相談のあった職員さんは、健康保険(社会保険)には加入していなかったため、第二子にかかる出産手当金の支給はありませんでした。

しかし、健康保険に加入している女性職員の場合は、第二子にかかる産前休業開始日より出産手当金をもらったほうがお得な場合もあります。産前休業期間中は産前休業に入らず、第一子にかかる育児休業給付金をもらい続けたほうがよいのか、産前休業に入り、出産手当金に切り替えたほうがよいのかいずれかを選択することになります。

また、今後発生するであろう、第二子にかかる育児休業給付金についても触れておきます。 第二子の場合も、第一子同様、第二子にかかる育児休業開始日から遡った2年間において、賃金支払基礎日数(出勤日や年次有給休暇取得等で給料が発生した日)が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。 しかし、第一子で産前産後休業や育児休業を取得していると、この賃金支払基礎日数が11日以上ある月が第二子の育児休業開始日から遡った2年間に12ヶ月に満たない場合が大半となります。

よって、原則遡ることができる2年間に、第一子にかかる産前産後休業期間、育児休業期間を足した期間を加算した期間分さらに遡れるようになっています。(最大4年間遡及可能)

この理屈でいきますと、 更に第二子の育児休業中に第三子を妊娠した場合であって、第一子の産前産後休業日から一度も職場復帰していない場合、第三子のために育児休業給付金がもらえない可能性がでてきます。

以上、第二子の出産にかかる相談を幅広く考えてみました。 ご参考になれば幸いです(^-^)!

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