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就業規則・人事評価

“雇用契約書”にかかれて
いない約束事は
誰が決めるのでしょうか?

就業規則

入社時、事業所と職員が雇用契約書をとりかわしています。ほとんどの事業所がA4用紙数枚程度で交付されているかと思います。では、その“雇用契約書”にかかれていない約束事は一体誰が決めるのでしょうか・・・?
資格手当は介護福祉士5,000円、社会福祉士10,000円。
介護福祉士と社会福祉士のどちらももっている福祉職員の資格手当は5,000円?10,000円?15,000円?
面接試験時は元気だった新入社員。入社翌日から体調不良で7日連続欠勤。私傷病による欠勤が続いたら?
スタッフの家族が要介護状態になった…介護のため休みを取りたいと申し出があった。その休みは有給?無給?
年次有給休暇を希望する場合はいつまでに会社へ届け出るのか?
試用期間中の解雇要件とは?
など…上記は約束事のほんの一部です。

就業規則はルールブックです

約束事は、事業所と社員がより良いサービスを行うためのルール。

就業規則は労働基準法で定められた、一定の規模の事業所に作成・届出が義務付けされている書類の1つです。

就業規則サンプルイメージ

労働基準法第89条

常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。また労働者が10人未満であっても就業規則を作成することが望まれます。

処遇改善加算を取得する、助成金を申請する場合は10人未満であっても就業規則の作成が必要です。作成するだけでなく、キャリアパスや等給表と連動した就業規則や給与規定の作成・改定が福祉事業所の運営には重要となります。

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当事務所は
事業所に合わせたキャリア
パスや等給表の作成を
行っております。

人事評価

人事評価イラスト

スタッフの働くモチベーションをアップさせたい
職員に対して客観的な評価基準を示し、公正・公平な評価をしていることを知ってほしい
事業所の経営理念や行動指針をスタッフ一人一人に理解してもらい、サービスを行ってほしい
福祉職としてキャリアアップできるような個人目標評価制度を導入したい
など、事業所として評価するポイントは様々です。打ち合わせを重ね、人事評価の導入から運営までをサポートさせていただきます!
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就業規則や人事評価は
作成・導入したら終わり
ではありません。
ここからがスタートです。
運営していく中で、事業所とスタッフがお互いの立ち位置を確認し合い、目標への軌道修正をしていくことがなにより大切です。
スタッフへの就業規則説明会、人事評価時の立会いといったかたちでお手伝いいたします。