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2ヶ月以内の期間で働く契約職員の社会保険料の仕組みが変わる!?

肌寒い季節となりました(^^)! 今回は、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される契約職員の社会保険について説明します。

原則、社会保険の加入条件は1)、2)の要件をいずれも満たす場合です。

1)正職員の週の所定労働時間を分母として4分の3時間以上

2)正職員の月の所定労働日数を分母として4分の3日以上

しかし、上記1)、2)を満たしたとしても加入できない方がいます。 それは、 、

「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」(引き続き使用されるに至った場合を除く) です。

しかし、2ヶ月以内の契約職員であったとしても、これを継続反復しているような場合は「引き続き使用されるに至った場合」とされ、社会保険の対象とされます。

この2ヶ月以内の契約職員が契約期間満了で「更新された場合」、更新された日から社会保険に加入することで、入社日から2ヶ月間は社会保険の対象とはなりません。

現行の制度において、2ヶ月以内の契約期間を定めて2ヶ月間の社会保険は加入しない、といった手段を用いた事業所様もあったのではないでしょうか。

このような状況の中、以下のような見直しが行われる予定です。

〇2ヶ月以内の契約職員であっても、実態からみて2ヶ月を超えて使用される見込みがあると判断できるときは、入社日から社会保険に加入しなければならない。

実態とは以下①、②のいずれかに該当するか否か確認する。

① 雇用契約上、例えば「更新する場合がある」など更新の可能性がある場合

具体的には、就業規則や雇用契約書の中で更新する可能性がある規定が記載されていた場合は2ヶ月以内の契約職員であったとしても社会保険の対象者となる。

② 同一事業所の同一契約で更新等により2ヶ月を超えて雇用された実績がある場合

過去に同様の雇用契約に基づき2ヶ月の契約職員とされた者が、2ヶ月を超えて雇用された実績がある場合は、新しく入社した同様の雇用契約の契約職員は入社日当初より社会保険の対象者となる。

ただし、①又は②に該当する場合であっても、入社当初から労使間において2ヶ月以内の契約期間を設定し、更新等はなく、必ず雇用が終了すると合意があった場合は、継続して2ヶ月を超えることが見込まれないものとして取り扱われることになります。

加入すべき者が加入しなければならないのが社会保険のあるべき姿です。 今回の改正により年金事務所の調査項目がまた一つ増えたと思われます。 社会保険については被保険者(加入者)の適用拡大といった大きな改正が待っています。 保険料徴収の時効は2年間です。 知らずにいますと年金事務所より多額の追加納付を求められることもあります(^_^;) 現段階より適正な管理をしていきましょう。(^^)!

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