ページTOPボタン
お問い合わせボタン
mitene顧問先マイページ

令和9年度障害福祉サービス報酬改定の概要(就労系サービス)

2026年9月28日、障害福祉サービス報酬改定検討チームの会議が開催されました。
今回のテーマは、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労選択支援の就労系サービスに関する報酬改定に向けた議論です。
特に、就労継続支援B型事業所については、「スコアの導入」が検討される等、大きな改定となりそうです。改定の内容は以下のとおりです。
なお、詳細は、https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001752771.pdfをご覧ください。

〇就労移行支援体制加算について
・加算自体は存続
・事業所の利用定員や施設外就労の利用者の職場定着者の割合(職場定着率)に応じた報酬評価の新設検討
・同一の就職先へ移行人数の上限を設定検討
・関連法人への就職・定着のカウントを0.5人分として評価
・関連法人への復職支援は、本加算とは切り分けて評価

〇就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援(全般)
・一般就労後、一定期間(6ヶ月等)は送り出した事業所が、継続的な関与(支援)をすることに対して報酬上評価する仕組みの導入検討
・短期間で就職と離職を繰り返す利用者に対して、標準利用期間内であって、就職後6ヶ月以内等の場合に限り、就労移行支援事業所が継続支援できる仕組みの導入検討
・就労移行支援の報酬評価に「就労定着率数5割以上」より上位区分を設けることを検討
・利用2年目以降の支援の関与度に応じた段階的な報酬設定を検討

〇在宅支援
・対象者の要件の厳格化を図る。具体的には、「重度者・地理的要因・引きこもり状態・在宅での一般就労希望者」などに限定
・対象者の類型に応じた基本報酬の設定と適正化
・事業所の定員に対する在宅利用者の割合の上限設定の検討
・報酬算定要件を満たしていることを指定権者に申告させる仕組みの創設検討(チェックリストを作成し、自治体へ提出させる)
・自宅以外のサテライトにおける作業についての対象を限定する

〇施設外就労
・運営規程に以下事項を明記することを求める
施設外就労先の「企業名」「代表者名」「住所」「生産活動内容」「実施予定期間」
・施設外就労先と事業所の移動を、現実可能な範囲内(同一県内であり、片道2時間以内等)とし、当該旨を運営規程に明記する
・月に2日は事業所へ通所し、訓練目標に対する達成度を評価することを求める
・生産活動シートを「施設外就労先ごとに作成」し、事業所のホームページに公表するとともに、指定権者へ届け出る
・指定権者による施設外就労先への実地確認を可能とする根拠の整備

〇支給決定の厳格化
・就労継続支援B型の利用申請時に、本人の意向や目的、対象者要件(就労経験の有無など)、アセスメントの結果の活用状況をチェックリストにより自治体が判断する仕組みの導入

〇ガイドラインの厳格化
・新規指定申請の厳格化
管理者の作成・申請内容の把握責任の明確化、他事業所の書類流用の禁止、関係機関や利用定員の根拠などの記載を義務付ける
・開所前のニーズ把握の徹底
・収支予算書・生産活動シートの提出及び掲載義務
・在宅支援の適正化

〇就労継続支援B型の会計区分
・工賃総額以上の生産活動が行われていることを指定基準に位置付ける。また、他法人等からの寄付等、生産活動以外の収入は、平均工賃月額の算定から除く取扱いを検討
・生産活動シートの作成と公表義務

〇情報公表
・就労継続支援A型・B型は、「生産活動シート・スコア表」の公表を義務付ける。就労選択支援は「アセスメント修了者総数、移行率等」の公表を義務付ける

〇就労選択支援の対象者
・令和9年4月以降、A型を利用する利用者や、就労移行支援の利用期間を超えた利用者も対象とする
・A型の暫定支給決定の柔軟運用について検討
・就労移行支援の利用開始後、1年6ヶ月経過時に、利用更新を必要性を判断する際、就労選択支援のアセスメントを実施
・各自治体が行う、支給決定の更新や利用期間の判断のために、アセスメント結果やケース会議の検討内容を活用
・就労選択支援に関する情報提供が行われていない場合、就労継続支援事業所や就労移行支援事業所に減算措置を検討

〇就労選択支援の地域連携
・指定申請時に、運営方針等について、圏域単位の協議会等へ説明し、説明した内容について、指定権者へ提出する仕組みの導入
・原則年に1回以上の運営状況報告と、要望・助言の聴取を義務付け(令和10年度から完全実施)
・アセスメント終了者数や同一法人への移行率等を公表し、協議会へ報告を求めることを検討
・市町村が認めるコーディネーターを配置し、就労選択支援の利用機会の確保、アセスメント体制の構築支援、関係機関との連携促進を図る
・就労選択支援における囲い込みの禁止、利用者の「最終的な希望」や実際の利用先と希望が異なる場合の「理由」の記載を必須化、特定事業所集中減算の強化(同一法人の移行率について、現行の8割を3割へ、法人の範囲を関連法人まで拡大)
・アセスメント終了から3年経過、または他の事業所で再度アセスメントを受けた場合はその後の移行先把握は不要とする
・就労選択支援において、サービスの普及がすすんでいない地域について、特別地域加算(基本報酬の15%)の対象とする

以上です。
今後、上記に関する議論が随時行われる予定です。
令和6年度の報酬改定の流れを踏まえますと、各々の基準、報酬単位、留意事項通知等が明らかになるのは、令和9年2月~3月頃になります。就労継続支援A型・B型事業所を運営されている事業所さまについては、「生産活動シート」への数字の入力と、新スコア体系を見据えた取り組みを行っておくことをお勧めいたします。
就労選択支援事業所については、A型利用者への対象拡大を控え、かつ、制度創設後、1年経過したということもあり、取り組むべきことが多くなりそうです。特に協議会との連携と協議内容の公表については今後必須となっていきますので、現段階からの取り組みをお勧めいたします。

タグ:,,,,,,,,,,,,,,,,