令和9年度障害福祉サービス報酬改定の概要(障害児支援)
2026年10月5日に障害福祉サービス報酬改定検討チームが開催されました。
同日のテーマは、障害児支援についてです。
運営基準については、令和9年度以降、新たに設けられる研修制度、個別支援計画の作成プロセスへ児童発達支援管理責任者に加え、一般職員の関与の拡充等が目玉となっております。
人員基準については、職員が休暇を取得し、児童指導員又は保育士等が一時的に不足する場合、管理者や児童発達支援管理責任者の直接支援への関与を認める等の見直しの検討がなされています。また、保育所等訪問支援については、人員基準に実務経験を求めることを検討するとされています。
報酬については、児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算の見直し、関係機関連携加算、家族支援加算の充実が予定されています。
議論の方向性としては、「ケアニーズの高い児童や医療的ケア児に対し、適切なサービスが提供できるような支援体制をどのように確保するか」、「療育支援の知識・スキルを一般社会資源へ積極的に共有させるため、事業所をどのように後押しするか」、「事業所の人手不足への対応とサービスの質の確保」の3つが大きな括りとなると考えます。
詳細は、https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001755910.pdfをご覧ください。
〇障害児支援全般に係る報酬と基準について
・研修体系の創設
運営基準において、常勤・非常勤に応じた「基礎・実践研修」の受講義務付けや、任意受講研修として「リーダー・コア人材研修」の創設。外部研修の受講に要した時間を人員基準上柔軟に取り扱う等の措置を検討
・個別支援計画作成についてチーム協働
児発管を中心として、チーム協働の作成プロセスを明確化し、一般職員も原案作成プロセスの一部(アセスメントの情報の整理や支援内容の提案等)を担えるように明確化
・強度行動障害児への段階的な支援
現行の就学児サポート調査票と強度行動障害判定基準表を整理・統合した新たな基準を策定し、一体的な運用方法の検討明確化を検討
〇児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について
・児童指導員等加配加算及び専門的支援体制加算の見直し
加配加算について、整理・統合した「新しい加算」を創設。現行の専門職(有資格者)の配置や実務経験年数のみによる評価ではなく、「ケアニーズの高いこどもの受入れ状況」や「支援体制等」を「総合的に評価する」ことを検討
・医療的ケア児・重度心身障害児の受入れ促進
医療的ケア児を新規に受入れる事業所に対して、医療的ケア児を受け入れている既存の事業所が、知識・ノウハウ等の共有を行った場合、または、外部の看護職員を活用した際の医療連携体制加算(Ⅳ)(Ⅴ)の充実を図り、報酬上評価
・医療的ケア児・重度心身障害児の安全な受入れ体制整備
主として重症心身障害児を受け入れる施設と、それ以外の施設に求められる役割の違いを明確化し、報酬上区分し評価
・高次脳機能障害児に対する支援の評価
・中核機能強化加算の見直し
児童発達支援センターが中核機能を発揮することを明確に評価する。加えて、中核機能強化職員の配置に「こども家庭ソーシャルワーカー」の活用、「地域ニーズに応じた多様な専門職の柔軟な配置体制」を評価
・児童発達支援センターの外部搬入による食事提供
・学齢期のインクルージョンの推進
放課後等デイサービスと放課後児童クラブ等との連携・交流や一体的な運営の在り方を検討
・関係機関連携加算の見直し➀
児童発達支援・放課後等デイサービスと併行して通園・通所する保育所や児童クラブ等を訪問して支援方法の共有や助言を行う取り組みを評価し、加えて、一定の実務経験を満たす職員が訪問することや、当該職員が訪問する際の通所事業所の支援体制の確保を前提とする等の人員基準の見直しを図る
・関係機関連携加算の見直し➁
現行の保育園や学校等に加え、地域における多様な活動・居場所等の地域資源との連携を評価対象とする
・関係機関連携加算の見直し➂
放課後等デイサービスから一般就労への移行に加え、新たに、障害(者)福祉サービス等への移行まで拡大し、回数を見直す。加えて、高等学校等と連携し、受け入れ先の探索、選定支援、実習・体験機会の調整、進路先とのケース会議や情報共有等も評価する
・家族支援加算の見直し
保護者等からの緊急的・突発的かつ対応が困難な相談への対応について新たな評価を検討
・児童指導員等が、年次有給休暇等を取得した場合の人員基準の緩和
職員が法定休暇を取得したことにより、一時的に配置基準を満たさなくなる際、管理者や児童発達支援管理責任者を配置可能とする
〇保育所等訪問支援に係る報酬・基準について
・訪問支援員の人員基準の見直し
現行の資格要件に加え、「一定の実務経験」を求める。なお、経過措置を設ける
・併設施設への訪問
保育所等訪問支援と、同一建物・同一敷地内に併設され、かつ、日常的な連携が可能な保育所等と児童発達支援事業所を併行利用している児童については、報酬算定対象外とする
以上です。上記の他、障害児入所施設に関する情報も掲載されております。対象の事業所様へ是非ご確認ください。
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