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社会保険料算定の仕組みについて

こんにちは。社会保険労務士の西田です。(^^)
今日は社会保険料を算出の仕組みについて簡単にお知らせいたします。
まず、社会保険料とは大まかな概念でありまして、具体的には(健康保険料、介護保険料(40歳以上65歳未満の者)、厚生年金保険料、子ども子育て拠出金)を指します。
★保険料は標準報酬月額がいくらかどうかで決まる。
例:鹿児島県の適用事業所で働く、月の標準報酬(総支給)が20万1,000円の者
 
健康保険・介護保険等級=17等級=200千円
200千円×101.3(鹿児島県保険料率)=20,260円
20,260÷2(労使折半)=10,130円(従業員から徴収する額)
 
200千円×16.5(介護保険料率)=3,300円
3,300÷2(労使折半)=1,650円(従業員から徴収する額)
 
厚生年金保険等級=14等級=200千円
200×181.82(平成28年9月~平成29年8月までの厚生年金保険料率)=36,364円
36,364円÷2(労使折半)=18,182円(従業員から徴収する額)
 
計:健保10,130円 +介保1,650円(40歳以上65歳未満の者のみ) + 厚保18,182円 = 29,962円
 
※これに事業主負担として子ども子育て拠出金、現在、厚生年金の標準報酬月額の1000分の2です。現在、改定が審議されています。平成29年4月分より1000分の2.3に上がる可能性があります。
★標準報酬月額は定時決定と随時改定によって改定されていきます。
定時決定は、原則として4月支払い、5月支払い、6月支払いの総支給額の平均を3ヶ月で除した報酬月額に1等級でも差が生じた場合に改定が行われます。この手続きは年に1回必ず行われます。なお、改定された保険料は以下の随時改定に該当しない限り、同年9月分~翌年8月分まで適用されます。
随時改定は、固定的な賃金の変動(時給に変動があった、固定的な手当の変動があった、昇給、降給があった、日給から時給になった等)があり、変動後の支給日以降、3ヶ月間の総支給額を3で除した平均報酬月額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合で、かつ、支給の算定の基礎となった支払基礎日数が3ヶ月いずれも17日以上(年次有給休暇を含む)ある場合に改定されます。こちらは固定的な賃金が変動した後の支払いの4ヶ月目に改定されます。6月以前に改定した場合、再び随時改定等がない限り、同年の8月までの各月に適用されます。7月以降に改定した場合は、翌年の8月まで適用されます。
 
★社会保険料の算定に用いられる「報酬」とは?
算定の際に定例給与の総支給に組み込まれる報酬とは、被保険者(保険加入者)が、労動の対償として受け、経常的かつ実質的に日常生活の生計費にあてられる報酬のことをいいます。
★具体的には基本給のほか、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金等、事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。年4回以上支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
 
次回は上記情報を踏まえて、平成29年4月~改定されます、現物給与の価額について記載していきます!

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