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社会保険の現物給与の価額が改定されます。(平成29年4月~)

前回に引き続き社会保険の情報提供を行っていきます。
今回は、現物給与についてお伝えできればと思っております。
★現物給与とは?
現物給与とは、前回ご紹介いたしました、報酬や賞与について、その一部、または全部を通貨以外のもので支払う場合に、その現物給与の価額も、定時決定や随時改定の報酬月額算定に上乗せしましょうという制度です。
この制度は厚生労働大臣が各都道府県ごとに食事代、住宅代、その他(定期券など)の価額を定めるものとされています。
★改正点
今回、全都道府県で食事の現物給与価額が変更になっています。
現物給与の価額変更
★注意点
・今回の価額の変動は、前回お伝えいたしました固定的賃金の変動に該当します。したがいまして、4月中の支払いで、4月分の社会保険料を控除する会社さまは4月1日~4月30日までの現物給与価額を給与に上乗せして算定しなければなりません。以後、随時改定に該当した場合は7月改定となります。
・食事については、現物給与価額の3分の2以上を従業員本人から徴収している場合は本制度の対象となりません。
・食事について、本人からの徴収額が現物給与価額の3分の2未満に収まる場合のみ対象となります。
・住宅については、○畳という概念で計算されます。対象の部屋は居住用の室のみを対象としています。
・住宅について、全てフローリング等で○畳という概念が当てはまらない時は合計○㎡を1.65㎡で除して算出した金額に、都道府県ごとに定められている畳1畳あたりの価額を乗じて(円未満切り捨て)算出します。
・住宅について、月の途中から入居した場合は入居日以降の日数をその月の暦で除します。除した数字に月の1畳あたりの現物給与価額に畳○畳分を乗じた額を乗じて算出します。(円未満切り捨て)
 

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