厚生年金保険料等の納付の猶予について
新型コロナウィルスの影響により事業活動が縮小され、収入が減少した場合、申請をすることで一時的に厚生年金保険料等の納付を猶予することができます。
「免除」ではなく、「猶予」になるため、資金調達後、同額を支払う必要があります。
〇納付の猶予を受ける為の要件は以下の通りです。
1.令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること
(収入が20%未満であっても年金事務所へ相談ください)
2.保険料を一時に納付することが困難であること
〇対象となる厚生年金保険料等
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料
(令和2年1月分~令和2年12月分の1年分)
なお、現時点で既に納付をしている保険料(例えば令和2年1月分~3月分)についても令和2年6月30日までに申請をすることで遡って保険料の納付猶予特例を活用できます。
〇相談窓口
・管轄の年金事務所
なお、ゴールデンウィーク期間中でも以下の相談窓口は対応しておりますので、ご活用ください。
厚生年金保険料納付猶予相談窓口
0570-666-228(ナビダイヤル)
月~金 午前9時~午後5時まで (土、日、祝は除きますが、ゴールデンウィーク期間中は全日対応しています!)
パンフレット
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厚生年金保険料等の納付の猶予(パンフレット)