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労働保険料納付の猶予について

みなさんこんにちは。
本日は労働保険料納付猶予についてご紹介いたします。

一般的に労働保険料は毎年7月10日が納期限(年に1回納付)となっています。

今般の新型コロナウィルスによる事業活動の縮小が原因で、保険料を一時的に支払うことが困難な場合、申請することで納付の猶予をすることができます。

要件は以下1~3を満たす必要があります。

1.令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業にかかる収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること

2.1.により一時的に納付が困難であること

3.管轄の労働局へ納付猶予の申請書を提出していること

対象となる期間は以下の通りです。
納期限は令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料となります。

詳細は以下よりご覧ください。ご不明な点は、当事務所へお問い合わせください。

労働保険料の納付の猶予(パンフレット)