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(重要)障害福祉サービスの新処遇改善加算

2019年10月。障害福祉サービスも介護保険サービスの内容を踏襲し、特定処遇改善加算が始まります。

現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得している事業所を対象に、特定処遇改善加算Ⅰ又はⅡが開始されます。

加算Ⅰはサービス毎に0.4%(就労継続支援A型事業所)~最大14.8%(同行援護)

加算Ⅱはサービス毎に0.4%(就労継続支援A型事業所)~11.5%(同行援護)

以上のような加算率となっており、現行の処遇改善加算に上乗せされて支給されます。

また、勤続10年以上の介護福祉士等と介護保険サービスにおいて明確化された要件が、障害福祉サービスにおいてはサービスを受ける対象者ごとにサービス提供者が多様化するため、以下のような特例が設けられています。

・ 福祉・介護職員として処遇改善加算を受ける対象となっている社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士の有資格者

・ 心理指導担当職員(公認心理師も含む)であって勤続10年以上の職員

・ サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者であり勤続10年以上の職員

・ その他、研修等で専門的な技能を身につけた勤続10年以上の職員

※勤続10年以上については事業所の裁量で決定できます。

2019年10月から特定処遇改善加算の取得を検討されている場合は2019年8月末に計画申請が必要となる予定です。

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