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10月施行。年金生活者支援給付金が始まります。

令和元年5月となりました。新元号に変わりましても当事務所は変わらず事業所様のサービスの質の向上に取り組んでまります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。(*^_^*)

今日のテーマ、、一言で申し上げますと、65歳以上の老齢基礎年金受給者、障害基礎年金受給者、遺族基礎年金受給者の方は現在受けている年金に加え月額5,000円を基準に追加的に支給される見通しです。

具体的な支給条件は以下の通りです。

① 65歳以上の方

・65歳以上であり、老齢基礎年金を受けていること

・世帯全員が市町村民税非課税者であること

・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が879,300円以下であること

② 障害年金受給者

・障害基礎年金(1級又は2級)を受けていること

・前年の所得額が「462万1千円+扶養親族数×38万円※」以下であること(※同一生計配偶者が70歳以上又は老人扶養親族の場合は48万円に読み替え、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円に読み替える。)

③ 遺族年金受給者

・遺族基礎年金を受けていること

(受給要件を満たす被保険者が死亡時に被保険者によって生計を維持されていた子のある妻、子であること)※(子とは18歳到達年度末までの者又は障害等級1級、2級に該当する場合で20歳未満の者)

・前年の所得額が「462万1千円+扶養親族数×38万円※」以下であること

(※同一生計配偶者が70歳以上又は老人扶養親族の場合は48万円に読み替え、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円に読み替える。

以下、支給額です。

支給は月額5,000円を基本としますが、①の65歳以上の方は以下A~Cで計算した額の合計金額=月額支給額となります。

A: 5,000円×保険料納付済期間の月数÷480月

B: 10,834円※×全額免除期間、3/4免除期間、半額免除期間の月数÷480月 

※780,100円(老齢基礎年金の満額)÷12ヶ月÷6=10,834円

C: 5,417※×1/4免除期間の月数÷480月                    

※780,100円(老齢基礎年金の満額)÷12ヶ月÷12=5,417円

なお、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が779,300円を超え879,300円以下である方は、上記A~Cの合計額に支給調整率が乗じられるため、手取り額が逓減します。

障害基礎年金受給者は1級が6,250円、2級が5,000円

遺族基礎年金受給者は5,000円

支給手続きは2019年9月頃に日本年金機構より給付金の請求手続き書類が郵送されてきます。必要事項を記載して返送することで、10月分より支給が開始されます。よって初回入金は12月中旬になると思われます。

また、2019年4月以降、新たに①~③の年金請求をする方は、年金裁定請求の際に給付金の請求を行う必要があります。


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