介護事業所における労務管理①(指定介護保険サービス事業所の常勤換算とは?)
介護事業所において、都道府県及び市町村等の指定権者が指定をする基準として人員配置基準があります。
人員配置基準が定められている事業所は基準を下回ると、介護報酬の返納などに繋がりますので、しっかりチェックしましょう。
以下、常勤換算の考え方です。
・「常勤」としてのカウントは「勤務すべき時間」で判断され、実労働時間ではない。
例:週40時間のフルタイムで雇用契約を締結している職員が、なんらかの事情で実労働が週32時間の場合でも、「40時間を勤務すべき時間」と定義する。
・ 事業所内において正社員と呼ばれていない、週40時間勤務職員も、「常勤」とみなされる。
・ フルタイムの職員が一日に勤務すべき時間が、その日に算入できるのは8時間。
・ 正社員かつフルタイムであったとしても、2箇所以上のサービス事業所を兼務している場合は、それぞれの事業所では、非常勤の兼務となる。
・ 就業規則又は雇用契約書にて、週32時間を下回る場合、「勤務すべき時間」は32時間とみなされる。
・ 管理者は、管理者としての業務に支障が認められない場合に限り、例1:他の職種、または、他の事業所の管理者と兼務することができる。
例:訪問介護の場合:管理者とサービス提供責任者(管理者はサービス提供責任者と訪問介護員を兼務することはできない)通所介護の場合:管理者と生活相談員 居宅介護支援事業所の場合:管理者とケアマネージャー
常勤換算の計算方法
① 1週間の平均または1ヶ月の実労働時間を算出する。
② 就業規則等で定められている1週間あたり、または、1ヶ月の「勤務すべき時間」で①を除する。
例:1ヶ月の実労働時間÷1ヶ月の勤務すべき時間
①130時間
②160時間
130÷160 = 常勤換算は0.8(小数点第2位以下切り捨て)
※なお、管理者はここにいう常勤換算には含まれない。(地域によってサービス提供責任者は含まれる)
事業所全体で計算する(訪問介護事業所)
勤務すべき時間を週40時間とした場合
管理者Aさん 週平均40時間
サ責 Bさん 週平均40時間
介護職Cさん 週平均40時間
介護職Dさん 週平均24時間
介護職Eさん 週平均21時間
この場合、Aさんを除き、B、Cさん2+(Dさん24+Eさん21)÷40=3.1
常勤換算すると3.1となります。この場合、法定の配置基準2.5人以上となっているので運営が可能となります。
なお、サービス提供責任者は利用者40人以下の事業所は常勤で1人必要です。
労務管理②は、介護施設の労務管理について記載していこうと思います。