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36協定提出について

新年度になり、36協定の提出準備をされている会社さまは多いのではないでしょうか。
本日は、提出前のポイントについて掲載させていただきたいと思います。
まず、36協定とは「時間外労働・休日労働に関する協定届」といいます。
労働基準監督署へ届け出ることで、免罰的効果と労基法13条(法律を下回る契約は無効、または、法律まで引上げられる)の強行的補充的効力を免れる効果がありまっす。
なお、民事上、時間外労働(何時間時間外労働時間があるのか)・休日労働(休日労働は何日あるか等)について別途、労働者と契約を交わさなければなりません。
つまり行政への届出と就業規則、雇用契約書への規定及び説明、周知があって初めて残業や休日労働を業務命令として指示することができます。
 
ポイント
1)36協定の当事者にあたる労働者代表
代表者の要件
① 労基法41条2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
② 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること
※ 選出方法は、使用者が一方的に選定する、役職者が自動的に代表者となる、役職者互選により決まる、等は協定自体が無効となります。
 
2)延長時間数の設定

一般の労働者 対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合
1週間
2週間
4週間
1ヶ月
2ヶ月
3ヶ月
1年間
15時間
27時間
43時間
45時間
81時間
120時間
360時間
14時間
25時間
40時間
42時間
75時間
110時間
320時間

上記、限度基準があります。この限度基準を超える場合でも労使間で適法に協定された場合、一応有効となります。
しかし、労基署から助言、指導の対象になりますし、過重労働により、業務上健康被害がでた場合は、法的責任が問われる可能性があります。
限度基準の適用除外業種として建設業、自動車の運転、新技術等の研究開発、季節的要因により変動が著しい業務となっています。従いまして、以下に述べます特別条項の協定は不要となります。
 
3)特別条項付き36協定
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情が予測される場合」に限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
以下要件です。
① 延長時間を定めること
② 特別の事情を具体的に定めること
③ ②は一時的、突発的であり1年の半分を超えないことが見込まれること
④ 延長時間を延長する場合の労使がとる手続きについての規定
⑤ 限度時間を超えることが可能な回数
※1年の半分のため、1ヶ月の場合は6ヶ月が限度となり、例えば時間外労働時間が45時間ではなく60時間とした場合、60×6ヶ月=360時間の残業時間となります。普通に考えますと、360時間+残りの6ヶ月×45時間(限度)=年間630時間となります。(年間の時間数の設定は不可欠です。なお設定時間も労使間で定めることができるため、これを年間570時間等設定しても大丈夫です)
※現在、働き方改革にて、年間720時間を超える場合等は罰則を科すことが検討されています。(詳細は後日)
※月80時間超えの労使協定は重点監督対象となることが公表されています。そのため、80時間を下回るように協定する必要がありそうです。
※大企業の場合、1ヶ月で60時間を超える残業の割増率は5割以上支払うことが義務となっています。※中小企業は平成31年4月1日義務化予定
⑥ 限度時間を超える一定の時間を定めること
⑦ 限度時間超える一定の時間をできる限り少なくするよう努める旨
⑧ 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定めること
⑨ ⑧の割増賃金率の率は法定割増賃金率を超える率とするよう努めること
 
4)36協定対象外
① 危険有害業務従事者は2時間まで
② 原則18歳未満には時間外労働をさせてはいけない(義務教育終了後で変形労働時間制をとる場合は例外あり)
③ 請求あった妊産婦には時間外休日労働をさせてはならない
④ 育児介護を行う者からの請求による時間外労働の免除
 
以上となります。法定手続きを踏んでしっかり届出ましょう。

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