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こども性暴力防止法について

令和6年6月に、「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が成立しました。同法の施行日は、令和8年12月25日とされています。詳細は、こども家庭庁ホームページをご確認くさだい。

指定障害児通所支援事業所については、「学校設置者等」に該当し、本法の措置を行うことが義務付けられています。
指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援、指定保育所等訪問支援がこれにあたります。

本法は大きく以下点についての取り組みを求めています。

●安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)
➀日頃から講ずる措置
・定期的な研修の実施
・就業規則等の服務規律の整備・周知
・施設・事業所環境の整備
・児童等や保護者への教育・啓発

➁児童対象性暴力等を把握するための措置
・早期把握
・相談

➂児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置
・防止措置
・調査
・保護及び支援

●安全確保措置(犯罪事実確認)
対象業務従事者について、犯罪事実確認書により、特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認を法令で定める期限までに行う必要がある。
まずは、デジタル庁に対して、GビスIDを申請し取得します。その後、「まとめ登録」をこども家庭庁に対して行います。まとめ登録のマニュアル(こども家庭庁)
令和8年12月25日より、本システムを介して犯罪事実確認を行います。まだ登録がお済でない事業所様は、余裕をもってご準備願います。

〇法令に定める期限とは以下のとおりです。

➀当該業務を行わせるまでに完了させること

➁本法施行日である令和8年12月25日時点で、在籍している施行現職者については、施行日から起算して3年を経過する日(令和11年12月24日)までに完了させること
なお、令和8年12月24日までに業務に従事させることを決定(内定や辞令等により当該業務に従事する旨の意思表示が明確になされている状態)していた者であって、同年12月25日以降に業務に従事させる場合も施行現職者として取り扱う

➂犯罪事実確認を行った後、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き業務に従事する場合は、当該年度末までに再度、犯罪事実確認を行うこと

〇犯罪事実確認書の交付申請について
犯罪事実確認書の交付申請は事業所と従事予定者が共同で内閣総理大臣に対して行うことになっています。
交付申請は、原則として前述のGビズID等を用いて、オンラインにより行います。
交付申請を行ってから、犯罪事実の確認書を受領するまでの標準処理期間は「2週間」とされています。
上述のとおり、新規採用者は、「業務に従事する日までに」確認書を受領する必要があるため、「求人」から対象業務従事する旨が確定した「内定の意思表示」に加え「初勤務日まで」の流れを徹底管理する必要があります。なお、本確認申請は、対象業務に従事することが確定(内定通知や異動辞令等)するまでは、行うことができません。
求人に対する応募があり、面接試験等を実施し、採用の通知(内定)をした段階から、迅速な対応が求められます。

特に就業規則については、求人・応募・内定・確認申請及び服務に関する規定の整備が必要です。当事務所においては、就業規則の規定対応や、上記の申請や行政手続きについて対応準備中です。
是非ご確認ください。

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