障害福祉分野における人員基準欠如減算の特例について
令和8年4月28日に、第55回 障害福祉サービス等報酬改定検討チームが開催されました。
今回の議題の1つに、「人員基準欠如減算の特例的な取扱い」と題した議題があがっております。昨今の障害福祉サービス事業所においては、人手不足が深刻化・常態化する中で「職員の退職が続く」、「入社予定の職員から内定辞退の連絡がある」等の事案が散見されます。検討チームは、このような「不意の人員欠如」に対する救済措置の拡充を目的とし、現行の人員基準欠如減算の適用を一部緩和する方針を打ち出しています。
現行の人員基準欠如減算は、以下のとおりです。
➀当該サービス月に1割を超えて欠如が生じた場合は、翌月より基本報酬の30%が減額
➁当該サービス月に1割未満の範囲内で欠如が生じた場合は、当該1割未満で欠如が生じている状態が翌月も継続した場合、翌々月より基本報酬の30%が減額
今回、上記➁のルールについて、一定の届出及び条件を満たすことにより、当該サービス月に1割未満の範囲内で欠如が生じ、なおかつ、当該1割未満で欠如が生じている状態が翌月も継続したとしても、翌々月に解消されることにより、減算とならない特例が設けられるようです。1ヶ月間、人員欠如の判定対象期間が延長されるイメージです。また、本特例は1年間に1回を上限として活用することが可能とされています。なお、本特例を活用する場合は、一定の届出及び条件を満たしたうえで、指定権者に報告する必要があります。一定の届出及び条件は以下のとおりです。
〇一定の届出及び条件
・現在有効な求人票の写しを指定権者に提出すること
※求人票とは、公共職業安定所、無料の職業紹介事業所、有料職業紹介事業者認定制度の認定を受けている事業所が発行したものに限る
・自社のホームページ等で求人票を公表すること
・人員が欠如している労働環境の改善(労働時間の適正管理)に努めること
以上です。
特例的な措置ですが、実際に人員欠如になる可能性が予期できる場合は、活用検討できる措置であると思われます。
是非制度の内容についてご確認ください。
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