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鹿児島県最低賃金821円。(鹿児島地方最低賃金審議会答申)

鹿児島県最低賃金審議会は令和3年8月6日、鹿児島県の最低賃金について1時間あたり821円とする答申を鹿児島労働局長に対し行いました。

最低賃金法では、都道府県労働局長が要旨を公示した日から15日以内に都道府県労働局長に対し異議を申し出ることができるようになっています。
異議申し立てがあった場合、都道府県労働局長は当該申し出について、最低賃金審議会に意見を求める必要があります。
上記期間中は最低賃金の決定をすることができません。
(第11条各項)

使用者側も労働者側も今回の28円の引き上げが妥当か否か検討していきたいところです。
手続きが早期にすすめば、令和3年10月2日より発効される見込みです。

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