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新型コロナワクチン接種による健康被害について

感染患者の対応にあたる医療従事者等に対し優先的にワクチン接種が行われています。

医療従事者等に関わらず、ワクチン接種を受けた後、接種部位の痛みや腫れ、倦怠感等身体症状が出現することも身近に聞かれるようになりました。

今回は、上記のようなワクチン接種による副反応により、体調を崩し通常通り勤務することが困難な職員について、労災請求が可能か否かについて検討したいと思います。

結論から述べますと医療従事者等は対象、その他の従業員は対象外となります。

理由としましては、医療サービスの供給体制の継続的確保や、医療従事者等が万が一新型コロナウィルスに感染した場合の重症化の予防の観点より、ワクチン接種行為が業務遂行上必要である為です。
しかし、接種を行うか否かはあくまでも個人の任意判断となりますので、医療従事者等であっても必ず接種しなければならないわけではありません。

なお、介護保険施設や障害福祉サービスの入所施設等において、感染者が確認された場合等も、ワクチン接種による副反応に対し労災請求することができます。

問10 医療従事者等の健康被害について

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