放課後等デイサービスの対象利用児童は、学校教育法第1条の学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児となっています。 これを専修学校(学校教育法第124条)及びその他学校(同法第135条)に拡大する方向性となっています。
是非、ご参照ください。 ↓↓ 放課後等デイサービス対象拡大