雇用調整助成金について(新型コロナウィルス対応)
みなさんこんにちは。
本日は今後、休業要請などにより事業所を一時的に閉所する際の職員さんへお支払いする給料についてのお話をします。
今回の新型コロナウィルスの影響により、休業せざるを得ない状況になった場合、同時に職員さんも休業となります。
そこで、問題となるのが「休業した間の給料」です。
民法によると、事業所側の都合が存在しない不可抗力による休業の場合、給料の支払いを免れるとなっています。
しかし、一般的に労働基準法第26条の解釈においては、単に感染症疑いがある者の自宅待機命令等の感染予防の為の休業命令については、休業手当の支払いは免れないとなっています。
労働基準法は休業させた日、1日あたり平均賃金の6割以上を支払うことになっており、全く働いていない日もこの6割は支払う必要がでてきます。
事業所側からすると、「新型コロナウィルスによる影響なのに何故?」という状態だと思われます。
そこで、活用可能な助成金が雇用調整助成金(特例)です。
本助成金の特例は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業)」を実施する事業主が支給対象となります。
補助率は、前述した6割支払ったうちの最大10分の9(中小企業)を補助してくれます。
詳細は以下から↓↓
雇用調整助成金(特例)について