特定事業所加算について
こんにちは(^-^)!
いつも当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回も福祉・介護職員等特定事業所加算取得Ⅰを取得する為に必要な特定事業所加算の取得要件について説明していきたいと思います。
特定事業所加算が取得できるサービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護です。
主な取得要件は以下の3通りです。
1)体制要件
2)人材要件
3)重度障害者対応要件
それでは1)の体制要件から順番にみていきましょう。
1)体制要件
ア)計画的な研修の実施
・個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定し実施する。
イ)会議の定期的開催
利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達、従業者の技術指導を目的とした会議を開催。
・サービス提供責任者が主宰する。
・サービス提供責任者ごとに開催してもよい。
・運営規程等において、年中無給で介護サービスを提供している場合、サービス提供責任者は個別に会議を行ってもよい。
・概ね月に1回以上開催されていること。
ウ)文書等による指示及びサービス提供後の報告
・以下の利用者の情報を書面に記載しなければならない。
利用者のADLや意欲
利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
家族を含む環境
前回のサービス提供時の状況
その他サービス提供に当たって必要な事項
・以上の利用者の状況のうち、「前回のサービス提供時の状況」以外の項目は変更があった場合に限り記載することで足りる。
・以上の文書は、従業者がサービス提供責任者へ直接面接しながら文書を手交するほか、FAX、メール等の方法によることも可能。
・サービス提供責任者は文書を保管しなければならない。
エ)定期健康診断の実施
労働安全衛生法に定められた「常時使用する労働者」に該当しない従業者も含めて、少なくとも年1回、事業所の金銭負担により健康診断を実施しなければならない。
・これから加算を算定する事業所は健康診断を実施する予定でも可。
オ)緊急時における対応方法の明示
事業所における緊急時等の対応、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行う。
・上記内容が重要事項説明書に記載されていればそれで足りる。
カ)熟練した居宅介護従業者による研修
サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等の経験を有する者が新規に採用した従業者に対し、適切な指導を行う。
次に、2)の人材要件を見ていきましょう。
2)人材要件
以下のア)、イ)の配置割合
ア)居宅介護従業者要件
以下の資格を有している従業者の割合
・介護福祉士
・実務者研修修了者
・介護職員基礎研修課程修了者
・1級過程修了者
イ)サービス提供責任者要件
3)重度障害者対応要件
・障害支援区分5以上である者又は喀痰吸引等を必要とする者の割合
・障害支援区分4以上である者又は喀痰吸引等を必要とする者の割合
以上となります。
これらの要件をどれだけ満たしているかで、加算Ⅰ~加算Ⅳまであります。
☆加算Ⅰ
〇体制要件
ア)すべての居宅介護従業者ごとに研修計画を策定し実施している(予定している)こと。
イ)従業者に対する会議を定期的に開催していること。利用者の留意事項などを文書等の確実な方法により報告していること。
ウ)健康診断を定期的に実施していること。
エ)緊急時の対応方法について利用者へ明示していること。
オ)熟練したサ責等の同行による研修実施。
〇人材要件
ア)従業者のうち介護福祉士の割合が100分の30以上であること等。
イ)サービス提供責任者が3年以上の実務経験を有し、かつ、介護福祉士であること、又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、若しくは、1級過程修了者。
人員基準において1人を超えるサービス提供責任者の配置が必要な場合は常勤のサービス提供責任者を2人以上配置していること。
〇重度障害者対応要件
ア)障害支援区分5以上の者又は喀痰吸引等が必要な者の割合が100分の30以上であること。
☆加算Ⅱ
〇体制要件
加算Ⅰのア)~オ)全て
〇人材要件
ア)又はイ)
☆加算Ⅲ
〇体制要件
加算Ⅰのア)~オ)全て
〇人材要件
なし
〇重度障害者対応要件
ア)
☆加算Ⅳ
〇体制要件
イ)~オ)
・全てのサービス提供責任者に対してサービス提供責任者毎に個別の研修計画を定め計画に従い研修を実施している(する予定)であること。なお、研修は社内、社外研修問わない。
・基準を上回る常勤サービス提供責任者の配置。
・前年度又は算定日が属する月の前3ヶ月の利用者(障害児を除く)の総数のうち障害支援区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が100分の30以上であること。
※加算算定にあたって、職員の割合と利用実人員の割合の計算は以下の点に注意が必要です。
〇前年度の実績が6ヶ月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再会した事業所を含む)については、前年度実績による加算の届出はできない。
〇前3ヶ月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3ヶ月間の職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。また、割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合は、事実が発生した日の属する時の翌月初日から加算の算定はされなくなるので都度指定権者へ届出が必要。
以上、今回は長文となりました(^_^;)
特定事業所加算Ⅰ~Ⅳのいずれかを取得することで、福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰを取得することができます。
今回は大まかな点を記載させていただきました。不明な点は当事務所へご質問ください(^-^)!
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