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福祉専門職員配置等加算について

みなさまこんにちは(^^)/
社会保険労務士の西田です。

最近、福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰを取得するための要件となっている「福祉専門職員配置等加算」及び「特定事業所加算」の取得方法について多くのご質問をいただいております。

サービスごとに2つの加算が存在します。

「特定事業所加算」=居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
「福祉専門職員配置等加算」=上記の他サービス

これらは一定の専門職又はキャリアを有する職員が集う組織かどうかを判断するための要件となっています。
これが直接、福祉・介護職員等特定処遇改善加算をも引上げる要件となっています。

そこで、今回は、福祉専門職員配置等加算の取得要件についてご説明させていただきます。

まず、福祉専門職員配置等加算は(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の3種類存在し、(Ⅰ)が最も高い単位(国保連収入)となっています。
それでは順番に見ていきましょう。

・福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
指定障害福祉サービスの人員基準においておくべきとされている常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であること。
1日につき15単位

・福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
指定障害福祉サービスの人員基準においておくべきとされている常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であること。
1日につき10単位

・福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
次の1)、2)のいずれかに該当すること。
1)人員基準にて配置されている従業者のうち、常勤で配置されている割合が100分の75以上であること。
2)人員基準にて常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
1日につき6単位

※常勤とは、事業所の就業規則等の定めによりフルタイム勤務の者をいう。就業規則等で週32時間未満の勤務をフルタイムと契約したとしても32時間が常勤としてみなされる。

※福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)の「3年以上従事している」とは、加算の申請を行う前月末日までの勤続年数とされる。また、同一法人内及び一定のサービス事業所にて直接処遇にあたっていた経験年数をも含めることができる。非常勤の経験年数も含めることができる。

以上となります。

福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰの取得を目指している事業所様は、是非、福祉専門職員配置等加算Ⅲからでも取得を検討されてみてはいかがでしょうか(^^)/

次回は「特定事業所加算」について説明します‥(*^_^*)

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