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せまる!週20時間以上で社会保険に加入する時代!!

みなさんこんにちは!(^^) 社会保険労務士の西田です。

本日のテーマは社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用拡大について考えていきたいと思います。

年金をもらう世代が増え、年金を払う世代が少なくなると当然、加入者を一人でも多く増やし保険料を徴収し、社会を支えていかなければなりません。

原則、社会保険の加入要件は、正社員の週の所定労働時間の4分の3以上、及び、正社員の月の所定労動日数の4分の3以上で社会保険に加入することとなっています。

ところが、平成28年10月より企業規模501人以上の社会保険適用事業所は、上記原則に該当しなくても以下要件の全てに当てはまれば原則の加入要件に加えて強制加入させなければならなくなりました。

① 月額8万8千円以上の賃金

② 1年を超える雇用の見込がある

③ 週20時間以上の勤務

④ 学生ではない

国としては徐々に社会保険加入者を増やす方向で舵をとり、まずは大きな企業から以上の条件つきで拡大してきた背景があります。

他方、令和元年8月27日。第9回社会保障審議会 年金部会より年金の「財政検証」の結果が公表されました。

財政検証の中において、今後、社会保険加入者を仮に125万人、325万人、1050万人増やしていきましょう!!そしたら、将来の年金財源を確保できるよ!といったいわゆるオプション試算を行っています。

1)125万人拡大の施策

企業規模501人以上でなくても、上記①~④の要件を満たした者は加入させる。

2)325万人拡大の施策

企業規模501人以上でなくてもいいし、月額8万8千円未満でも、他の②~④を満たせば加入させる。

3)1050万人拡大の施策

 月5万8千円以上の収入を得ている全ての被用者を加入させる。

以上の施策があり、特に3)は学生アルバイトで月5万8千円を稼いでしまうと社会保険に加入しなければならなくなるなど、労使共に急激な変革を求められることになります。

さて、この財政検証を踏まえて現在(令和元年11月)の国の動きを見ていきます。

厚生労働省はこの501人以上を「51人以上」と引き下げる方向で最終調整に入ったもようです。来年の通常国会で年金制度改正法案の提出がなされる見込です。

労使折半の社会保険料。つまり、月額20万円の人を雇っている中小企業は、厚生年金保険料だけで月額18,300円の年金保険料を負担しなければなりません。中小企業にとっては大きな経費となります。

よって、施行は段階的適用拡大を行い、直ちに実施されることはないかと予測されます。

しかしながら、オプション試算で計算されているように、適用拡大が進んでいく可能性は大いにありうる話しであり、近未来には3)が施行される日がくるかもしれません。

ここで、鹿児島県でも多い「扶養の範囲内ではたらく」という働き方への影響を考えてみたいと思います。

現在、週20時間~週30時間未満の勤務で、年収130万円未満となるよう、調整して勤務されているパートさんが多いと思われます。

今後、企業規模要件が撤廃されたとしたら、月額8万8千円以上稼いで、1年以上在籍する見込があり、学生さんでなければ社会保険に加入しなければならなくなる、つまり、扶養から外れることになります。

じゃあ8万8千円以上稼がなければいい、、という発想になるのか、、

⇒仮に時給が※1,016円以上になった方は週20時間以上勤務することになれば、加入となる。 8万8千円以上ならないためには1,016円未満で時給を設定する等工夫が必要です。

※週20時間×1,016円×52週(年間週数)÷12ヶ月=88,053.33円

じゃあ勤務時間を減らそうか!

⇒勤務時間を週20時間未満とすると、雇用保険に加入されている方は雇用保険から外れます。

プライベートが忙しいから働くこと自体を辞めようかな、、

⇒これまで培ってきたキャリアは職員、企業ともに大切な財産です。

いやいや、もう扶養から抜けて稼げるだけ稼ごう!!という発想になるのか、、

 以上のように職員さんの置かれた環境により選択肢が分かれてくると思われます。

中小企業は、益々職員さんと向き合ってライフスタイルに沿った提案をしていく必要がありそうです。

以上、今日は長めになってしまいましたm(_ _)m 今後ともよろしくお願いします(*^_^*)

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