社会保険加入基準、週4分の3基準を満たさない短時間労働者である被保険者の標準報酬月額の改定について
今日は、前回ご紹介いたしました、短時間労働者(週の所定労動時間が通常の社員の4分の3未満または月の所定労動日数が通常の社員の4分の3未満の者で四要件を満たし、かつ、特定適用事業所または任意特定適用事業所に使用される者)の標準報酬月額の決定の仕方について公表されています。
1)定時決定
4月~6月のうち、11日未満である月を除いて算定
2)随時改定
継続した3ヶ月について、全て11日以上であること
3)育児休業等終了時改定
育児休業等終了日が属する月以後3ヶ月のうち、11日未満である月を除いて算定
4)産前産後休業終了時改定
産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月のうち、11日未満である月を除いて算定
通常の労働者(フルタイム)は月17日未満である月を除いて算定することが原則となっています。
これに加えて、短時間労働者は特別のルールが定められることとなりました。
ここは実務上注意が必要です。