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社会保険の適用拡大について

こんにちは。社会保険労務士の西田です。
本日は平成29年4月1日から施行されます社会保険の適用拡大について記載させていただきます。
まず、平成28年10月1日に施行されております。改正ポイントを以下にまとめていきます。
大前提として、「1週間の所定労動時間または1ヶ月の所定労動日数が通常の労働者の4分の3未満の者」であることが必要です。
① 1週間の所定労動時間が20時間以上であること。
② 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること。
③ 報酬(※最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が8万8千円以上であること。
※臨時に支払われる賃金(結婚手当等)、一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除かれます。
④ 昼間の学生でないこと。
⑤ 特定適用事業所(今後1年間のうち6ヶ月以上、厚生年金被保険者数が500人を超える見込みである企業(法人)に使用される者)であること。
上記①~⑤の全ての要件に該当する場合は、平成28年10月1日から強制的に被保険者になっています。
 
そして、平成29年4月1日より、、、
上記①~④の4要件全てに該当した場合で、特定適用事業所以外の事業所に使用されている者(今後1年間で厚生年金被保険者数が500人以下である月が6ヶ月を超える見込みの企業(法人))。
以下①~②の要件を満たすことで、社会保険の加入が可能になります!!
① 適用事業所に使用されている被保険者(4分の3未満の被保険者になる者を含む、被保険者全体のこと:以下、2分の1以上の同意対象者という)を代表する者等の同意を得たこと。
被保険者を代表する者の同意とは、、
1)2分の1以上の同意対象者の過半数で組織する労働組合の同意
2)2分の1以上の同意対象者の過半数を代表する者の同意
・ 労働基準法41条2項(管理監督者)に規定する者でないこと。
・ 投票や挙手など民主的な方法で選出された者であること。
3)2分の1以上の同意対象者の2分の1以上の同意
② 『任意特定適用事業所該当/不該当申出書』を管轄の年金事務所に提出していること。
上記1)~3)に該当する場合は『任意特定適用事業所該当/不該当申出書』に上記、同意対象者の同意を得たことを証する書類を添付し、事業所の管轄の年金事務所に提出します。
なお、4分の3未満である短時間労働者の資格取得年月日は上記申出書の受理日(任意特定適用事業所該当日)となります。郵送で手続きをされる場合は資格取得日が不確定となります。例:4月1日取得で提出しても、受理日が資格取得日となるため、4月1日以降の取得日になります。同月内であれば、社会保険料は4月分からかかります。ただし、4月1日取得にこだわる場合は、3月下旬頃までに申請することで4月1日取得が可能となります。
※注意点
・『任意特定適用事業所該当/不該当申出書』を提出し、受理された場合、4要件に該当する短時間労働者は同意をしていない者も含めて強制的に社会保険に加入することとなります。
・『任意特定適用事業所該当/不該当申出書』を提出しない場合、500人以下の企業(法人)は当然ながら、原則通り、週の労働時間及び月の所定労動日数が通常の社員の4分の3以上という要件が課されます。
今月中に、対象者の選定を明確にし、過半数代表者の同意を得る。4月(4月1日取得希望の場合は3月下旬までに)に入りましたら、早めに年金事務所へ提出しましょう。
短時間被保険者拡大について

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