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65歳超雇用推進助成金について。

こんにちは。社会保険労務士の西田です。(*^_^*)一時期春の陽気を感じていましたが、再び寒くなりましたね。体調管理には十分気をつけて過ごしていきたいものです。

本日は※雇用保険適用事業主であれば、受給できる可能性のある65歳超雇用推進助成金についてご紹介致します。

(※農林水産の事業で、常時5人未満の労働者を使用し、かつ、個人経営(暫定任意適用事業)を除き、労働者を1人でも使用している事業主は雇用保険適用事業主となります。)
・本助成金は平成28年10月19日以降に労働協約(労働組合との交渉を経て作成する企業ルール)、就業規則により要件に沿って、定年や雇用継続年齢の引き上げを実施した事業主に対して支給されます。
・申請は1事業主(企業単位)1回限りとなります。
・この助成金はキャリアアップ助成金やキャリア形成助成金のように計画届を提出する必要はありません。

☆受給金額

① 65歳への定年引上げ ⇒ 100万

               ② 66歳以上への定年引上げ、または、定年の定めの廃止 ⇒ 120万

   ③ 希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入

・66歳~69歳 ⇒ 60万

・70歳以上   ⇒ 80万

※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となります。

 
 

~簡単な受給要件は以下になります~

 
☑ 雇用保険適用事業所の事業主であること(前述した通りです。)
※パート・アルバイト等の雇用保険被保険者である非正規社員のみの事業所でも対象になります。
☑ 以下いずれかの制度の導入をしている事業主であること
・旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
 法人全ての従業員に適用される就業規則を改定し、労働者が希望した場合、65歳までの継続雇用を66歳まで引き延ばした事業主であること
☑ 旧定年年齢が現在定年60歳を上回っていない事業主であること。
☑ 就業規則を改定した日から2ヶ月以内(天災・やむを得ない事由を除く)に申請した事業主であること。
☑ 申請日の前日において定年になる以前から法人に雇用され、定年後(60歳到達後)嘱託社員として継続雇用されている雇用保険被保険者の方で、雇入れから1年以上経過していること。
※定年年齢が60歳の事業所(殆どの事業所がこの基準に該当するかと思います)の場合、定年になる前から雇用され、定年後、継続雇用されていることが要件です。
☑ 対象者は就業規則に則った継続雇用労働者であること。
☑ 対象者は定年(60歳)以前から有期契約労働者でないこと。
☑ 対象者は定年(60歳)以後に雇入れられた者でないこと。
☑ 現行の高齢者雇用安定法8条または9条1項に則った規程がなされていること。
※万が一現行の就業規則が現行の法律を下回る規定である場合は、法律の規定または法律の規定を上回る仕組みに改定した日から1年経過後に請求可能。
☑ コンサルティングおよび代行申請に要した費用等を社外のコンサルタント、社会保険労務士に支払っていること。
※金額は問われません。契約所の写し等を要提出。
※費用は支給申請書を提出するまでに支払う必要があります。
☑ コンサルティングの経過を証明するため、打ち合わせの定期的な議事録作成を行うこと。
 
貴社が上記要件に該当するか確認されてください(^_^)!
なお、本助成金は、直近6ヶ月以内に事業主都合の離職があった場合でも助成金には影響しません!
人気の助成金の為、年度の途中でも予算がなくなった場合など、廃止の可能性も十分あり得ます。
現行65歳からの年金受給開始年齢の引上げの検討がなされていくと思われます。
それ以前に、定年や継続雇用が可能な年齢も近い将来、法律で引上げられていくと思われます。
早期導入を検討されている会社様は、本助成金を受給されることをおすすめ致します。
 
助成金の詳細は当事務所までご相談ください(^_^)/
ご覧いただきありがとうございます(*^_^*)

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