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ルール改定はお済みですか?育児介護休業法の改正について。

こんにちはNISHIDA OFFICE 代表 社会保険労務士の西田です。(^_^)
今日は、既にご存じの方も多いかと思いますが、平成29年1月1日に施行された「育児介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律:育児介護休業法」の改正ポイントについてお知らせ致します。
休業に関する規定になるため、就業規則の絶対的必要記載事項にあります、「休暇」にあたります。
従いまして、育児・介護休業に関する規定は就業規則に必ず明記する必要があります。
更に、常時10人以上の労働者を雇用している使用者は所管の労働基準監督署に届出が必要となります。
そのうえで…
以下育児関連の改正ポイントです。
・有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
(1年以上の雇用と、子が1歳6ヶ月に達するまでの間に雇用が終了し、更新されないことが明らかでなければ、取得可能に)
・育児休業の対象となる「子」の範囲の拡大
(特別養子縁組の監護期間中、将来養子縁組によって養親になることを希望する里親に監護されている期間、児童相談所において、養子縁組を希望する里親に児童を委託しようとしたが、実親の同意が得られなかったため、養育里親として里親に委託されている期間の追加)
・子の看護休暇の取得単位の柔軟化(半日単位の取得可能に)
※所定労動時間が元々4時間以下の場合は半日取得は不可。
※原則、所定労動時間の2分の1時間であるが、労使協定により、昼休憩を挟んで午前中休み、午後休み等、別々の時間を設定する事が可能。
・妊娠、出産などに対するマタハラ・パタハラ及び育児休業制度の利用によるハラスメントの防止措置義務の新設
 
 
以下介護関連の改正ポイントです。
・有期契約労働者の介護休業の取得要件の緩和
(介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに雇用契約が終了し、更新されないことが明らかでない場合は取得可能に)
・介護休業の分割取得の創設
(同一要介護状態であっても通算して、93日の範囲内で上限3回まで取得可能に)
・介護休暇の取得単位の柔軟化
(半日単位の取得可能に)
・以下の所定労動時間の短縮等の措置について、対象家族1人につき介護休業とは別に3年間に2回以上利用可能
※なお、法律では、短時間勤務の制度、フレックスタイムの制度、始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度、介護サービスの利用料の負担を事業所が助成する制度、のいずれかを導入することで足ります。
・所定外労働を制限
・対象家族の要件緩和
※公的介護保険の要介護2以上又は厚生労働省雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課 資料第1-1のチェックリストに該当するか
※孫、祖父母、兄弟姉妹の同居かつ扶養要件の撤廃
・介護休業制度の利用によるハラスメント防止措置義務
 
雇用保険の雇用継続給付金の支給要件も上記改正に倣っております。
休業中、従業員の収入をサポートする大切な制度になりますので、上記改正の制度説明に加えて、給付金の申請も忘れずに行いましょう。
ここまでご覧いただきありがとうございました(^_^)~!

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