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労働基準法の「時効」が変わる!(令和2年4月1日~)

こんにちは。
社会保険労務士の西田です。

表記の通り、労働基準法の「時効」が改正されます。

現在、労働基準法第115条において、時効は2年とされています。

これは民法という法律に短期消滅時効(1年)という存在があり、労働者保護(1年で労働者の権利が消滅するのはおかしいのでは?との意見)の観点から労働基準法が「2年」と特別に定めているものとなります。

平成29年の民法改正において、短期消滅時効が廃止され、一般債権の時効は「権利を行使できることを知った時から5年間」に統一されました。

そこで、労働基準法で定める「2年」よりも「5年」のほうが長く権利を行使することができるため労働者にとって有利になってしまったことが今回の労働基準法改正の発端となります。

主な変更点は以下の通りです。

1.労働者名簿、賃金台帳等
現行3年 ⇒ 令和2年度より5年(ただし、経過措置により当分は3年)

2.賃金請求権
現行2年 ⇒ 令和2年度より5年(ただし、経過措置により当分は3年)

3.付加金の請求
現行2年 ⇒ 令和2年度より5年(ただし、経過措置により当分は3年)

以上となります。
事業所の皆様が気になられている年次有給休暇の時効はそのまま2年です。
その他、災害補償や退職時の証明、金品の変換もそのまま2年です。

詳細につきましては当事務所へご相談ください(^^)/