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介護事業所における労務管理③(1箇月単位の変形労働時間制)

皆様こんにちは(^-^)大分久しぶりの投稿になりました。
今日は、介護事業所における残業時間の適正化について掲載させていただきます。
みなさん残業代に対する適正化は、どのようにされているでしょうか?
会社の就労実態によっては、法定の割り増し賃金を支払っていなかったり、逆に、多く支払い過ぎていたり悩ましいところです。
会社によって、、
1)原則通り、週40時間を超えた時間及び日ごとに8時間を超えた時間のカウン
2)変形労働時間制の採用
3)時間外労働の単価算出の基となる手当の見直し
4)固定残業手当の導入
(何時間分の残業代なのか就業規則等に明示しておく必要あり、定められた時間を超えた時間は別途支給しなければならない)
5)賞与による時間外労働手当分の前払い
(何時間分の残業代なのか就業規則等に明示しておく必要あり、定められた時間を超えた時間は別途支給しなければならない)
などなど…
上記のような方法をとることも考えられます。
原則
労働基準法32条「使用者は労働者に、休憩時間を除き一週間について四〇時間を超えて、労働させてはならない」
「使用者は各日については、労働者に休憩時間を除き一日について八時間を超えて労働させてはならない」とされています。
例外的に
労働基準法32条の2
一箇月以内の一定の期間を平均し一週間あたりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労動時間を超えて、労動させることができる」
本日は、2)の変形労働時間制について簡単に説明させていただきます。
変形労働時間制の中に1箇月単位の変形労働時間制というものがあります。
32条の2に記載してありますように、1箇月の総枠の中で平均して週40時間以内の勤務が守られていることが要件とされる制度です。
この制度を導入するには、就業規則又は労使協定にて、
①1箇月の起算日
②各月、各週、各日の労働時間
③1箇月の所定労動時間
(1箇月の法定労働時間の総時間を超えないように設定します)
※変形期間は1箇月を下回る4週間等でもOK
●通常の事業所
例:4月 = 歴30日
週40時間÷7日×30日=171.4時間
●特例対象事業所
例:4月 = 歴30日
週44時間÷7日×30日=188.5時間
※保健衛生業で常時9人以下の事業所等
したがいまして、診療所、歯科医院、介護事業所等はこの特例事業場の措置を活用することができます。
上記内容を具体的に定めます。
就業規則については常時10人以上の事業所は監督署に届出が必要となります。労使協定についても届出が必要となります。※ただし、労使協定によって変形労働時間制を採用する場合、始業終業時刻を変更することになるため就業規則の変更も伴います
次に残業時間の算出の方法についてご説明します。
・月所定労動時間   168時間
・実際に労動した時間 184時間
・4月(171.4時間の法定労働時間の総枠)
・1箇月の起算日は毎月1日
●一日において、8時間以下の日を設定している場合は8時間を超えた時間が残業時間。
●一日において、8時間を超える時間を設定している場合はその時間を超えた時間が残業時間。
●週において、40時間以下の時間を設定している場合は40時間(※特例事業場は44時間)を超えた時間が残業時間。
40時間を超える時間を設定している場合はその時間を超える時間が残業時間。週の残業時間のカウントには一日において、残業時間と算出された時間は除かれます。
第1週 40時間 実労働44時間 歴7日 法定40時間
法定外休日に4時間勤務してもらった。
第2週 40時間 実労働45時間 歴7日 法定40時間
8時間又は特定した時間を超えた時間が5時間あった。
第3週 48時間 実労働49時間 歴7日 法定40時間
8時間を超えた時間が1時間あった。
第4週 32時間 実労働37時間 歴7日 法定40時間
法定外休日に1時間勤務し、元々4時間と特定していた日に4時間残業してもらった。
第5週 8時間  実労働9時間  歴2日 法定11.4時間
8時間を超えた時間が1時間あった。
上記内容でみていくと、、
第1週は法定外休日のため、一日については特に影響なく、週40時間を4時間超えることになります。
第2週目は一日についての残業時間が5時間発生しています。
第3週についても、同じく8時間を超える日が1時間だけあります。第2週目及び3週目は週の労働時間には影響なさそうです。
第4週は、一日については1時間勤務し、元々4時間の勤務に4時間残業しても一日については8時間を超えておらず、週にしても40時間を超えていないため、法定時間内残業となりそうですが、総枠171.4時間でみた時に4時間のうち、1.6時間が法定外残業時間となり、残りの2.4時間が法定内残業となります。また、法定外休日1時間も法定内残業となります。計3.4時間の法定内残業となります。
第5週は8時間を1時間のみ超えていますので1時間のみ残業時間となります。
次に、実労働時間である184時間から上記第4週目を除く、法定外残業時間の合計11時間を引きます。
すると173時間となります。これを法定労働時間の総枠である171.4時間を引きます。すると、1.6時間となります。
日週の時間外11時間+総枠の時間外1.6時間=12.6時間が残業時間となります。
残業代、時給に1.25を乗じてを支払う必要があるのは12.6時間分となります。
ただし、注意していただきたいのが、法定時間内残業の存在です。
4月は168時間分のお給料が発生しているためです。
これは、、
184時間-168時間=16時間
16時間-法定外残業時間12.6時間=3.4時間分
3.4時間分が就業規則等で100%支払うものと定められていれば、168時間分の給料に加えて3.4時間分の時給を別途支払わなければなりません。
結果、このケースは、、
168時間分の月給に加え、3.4時間分の時給と12.6時間分の時給×1.25を乗じた額を支払う必要があるということになります。
また、変形期間内に振替休日を命じた場合、振替えた日及び週の時間が一日8時間又は週40時間を超える時間を設定していない場合で一日8時間又は週40時間を超える場合は別途残業時間が発生します。
休日に関しては変形休日制(4週間に4日)を導入すると夜勤のある介護職などのシフト制が組みやすくなります。
1箇月単位の変形労働時間制は便利な制度ですが、給与計算は煩雑で大変です。しかし、予め忙しくなるとわかっている週でも週40時間を超えたら時間外労働になってしまう原則通りするよりも、事前に特定することで残業時間を適正化することができます。
特に常時10人未満の労働者である診療所や歯科クリニック、介護事業所は44時間の特例が活用できます。是非ご検討ください。