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業務継続計画(BCP)の策定はお済ですか?

令和3年度介護報酬改定及び障害福祉サービス報酬改定において、入所・入居系、通所系、訪問系サービス等、全サービスを対象として業務継続計画(Business Continuity Plan)の策定が求められるようになりました。令和5年度までは努力義務とされていますが、令和6年度からは義務となります。実効性のある計画にするためには、計画策定と共に、法人内の体制整備、備蓄品購入、関係機関との連携、利用者さん、職員さんのメンタルケアの方法の確立、利用者さん、ご家族に対する計画の説明、計画の公表等やるべきことが数多く存在します。
業務継続計画は、利用者さん、職員さん、取引先等を含めた全体的な計画であり、福祉サービスの継続を図るものである必要があります。
まずは、全職員さんで、事業所の現状把握を行うことをお勧めします。

以下、障害福祉サービス業務継続ガイドラインです。
障害福祉サービス自然災害(BCP)ガイドライン
障害福祉サービス感染症(BCP)ガイドライン

業務継続計画は以下2つの計画を策定することが求められます。

・自然災害BCP
・感染症BCP

自然災害時や感染症が蔓延した時に備えて以下の項目について取り組んでいきます。

・各担当者の設置
(責任者、計画策定における委員会の担当者、災害等発生時の各担当者等)
・各連絡先の整理
(各担当者の連絡先、利用者、ご家族、連携機関、各自治体、衣食住にかかわる取引先等)
・必要な物資の確保
(自然災害:電気・ガス・水道・トイレ・通信が遮断された時の代用品、食料・その他衣類や毛布等)
(感染症:マスク・手袋・エプロン・ガウン・フェイスシールド・キャップ・消毒等の各種備品)
・組織体制の構築
(計画策定を中心に行う委員会、所属長又は管理者、現場職員の計画策定過程における役割)
・研修・訓練の実施
(研修:訓練を実施したことにより浮き彫りになった新たな課題について委員会等で再検討する。見直したBCPの内容について全職員へ研修を実施。)
(訓練:災害・感染発生時の初動対応とサービス復旧までの各工程における訓練。必要な物資の取扱い方等を含む。)
※令和6年度より、研修は年に1回以上、訓練はサービスごとに年に1回又は2回以上行う必要がある。

自然災害について、鹿児島市の場合、防災ガイドマップがあります。こちらを参考に、事業所所在地及びその周辺における地震、洪水、液状化、噴火、土砂崩れ、高潮、津波等のリスクについて確認できます。
この他、国土交通省ハザードマップポータルサイトにて確認することができます。まずは、ハザードマップを基にどのような災害リスクがあるか分析を試みる必要があります。

感染症については、計画書自体が任意様式となり決まった様式はありませんが、自然災害を含めて、厚生労働省 業務継続計画 参考様式を活用されることをお勧めします。

繰り返しになりますが、現場で起こり得るリスクについて、職員さんが最も把握できる立場にいます。職員さんの参画により組織として業務継続計画を策定していくことが必要不可欠だと思われます。

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