令和4年度スタート!改正育児介護休業法について
育児介護休業法が改正されます。
施行は令和4年4月1日、令和4年10月1日、令和5年4月1日の3段階に分けて行われる予定です。
①令和4年4月1日の改正内容
POINT
・育児休業の取得促進のための職場環境の整備を行わなければならないこと。
・本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た職員に対して、法人の育児休業制度、育児休業を取得する際等の申出先、雇用保険の育児休業給付金制度、健康保険・厚生年金保険の保険料についての説明を行うこと。
・本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た職員に対して、個別に育児休業等を取得するか否かの意向確認を行うこと。
・有期契約職員であって、雇用された期間が1年未満であっても育児休業等を取得できること。
(ただし、労使協定で1年未満の者を除外することは可)
②令和4年10月1日の改正内容
POINT
出生時育児休業制度(産後パパ育休制度)
・出生時育児休業制度(産後パパ育休制度)が新たに創設されること。
・出生時育児休業制度は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能であること。
・出生時育児休業制度は、2回に分けて取得可能であること。
(申出は初回にまとめて行うこと)
・出生時育児休業制度は、原則として男性の制度であるが養育する子が養子であった場合等、女性も対象となる場合があること。
・男性は、従来の配偶者の産後期間にあたる育児休業と出生時育児休業制度のいずれかを選択することができること。
・出生時育児休業制度は、労使協定(職員の合意の範囲内において)を締結することで休業中に就業させることができること。
育児休業制度
・育児休業を分割して2回取得可能になること。
・1歳及び1歳6ヶ月以降の育児休業開始日が柔軟化されること。
・1歳以降の育児休業の再取得を例外的に認めること。
現行
改正後
③令和5年4月1日の改定内容
POINT
・職員数1,000人超の企業が対象であること。
以上、令和4年度の改正概要について触れました。
職員さんの妊娠や職員さんの配偶者の妊娠の報告を受けた後、上記の法改正を踏まえた対応が求められます。
福祉・介護事業所様は人員基準や報酬体制(常勤換算等)との兼ね合いもあります。重要なポストにある職員さんが、育休を取得した際、人員基準違反や減算とならないよう、今のうちから対策を練る必要があります。
ご不明な点がございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。