令和7年度施行 改正育児介護休業法について
みなさんこんにちは。6月に入り気温と湿度が上昇し、エアコンが欠かせない季節になりました。
さて、今回、「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が令和6年5月24日に成立しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
改正内容は以下のとおりです。
令和7年4月施行【育児休業関連】
①子の看護休暇の対象を拡大するとともに名称を「子の看護等休暇」に改称
・対象となる子を小学校就学前までから、小学校3年生修了前までに引上げ
・休暇取得事由を感染症による学級閉鎖や、入学式等の行事に活用できるように拡大する
・勤続6ヶ月未満の労働者を労使協定で除外できる仕組みを廃止する
②所定外労働の制限(時間外労働の免除)の対象を小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に拡大する
③事業主が講じる措置を以下場面においてテレワークを追加する
・3歳に満たない子を養育しながら短時間勤務を講ずることが困難な業務に従事する労働者に対する代替措置
・育児休業を取得していない3歳に満たない子を養育する労働者に講じる努力義務の措置
④男性育児休業等の取得状況の公表義務対象を常時雇用労働者数300人超の事業主に拡大する
令和7年4月施行【介護休業関連】
①家族の介護に直面した旨の申出をした労働者に対する両立支援制度等の個別周知・意向確認
②雇用環境の整備(労働者への研修、相談体制の整備等)
③労働者に対する両立支援制度等の早期の情報提供
④勤続6ヶ月未満の労働者を労使協定で除外できる仕組みの廃止
⑤事業主が講じる努力義務措置にテレワークを追加
令和7年4月施行【次世代育成支援対策推進法】
①行動計画に育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を追加
上記いずれも令和7年4月1日より施行される予定です。
特に、育児休業制度をはじめとする子育て支援は、上記改定と同時期に、出生後休業支援給付制度と育児時間就業給付制度が新たに施行される予定です。
子育て支援の仕組みは益々拡充されていきます。
制度を正しく理解し、制度を活用する職員やその他の職員も相互理解のうえ運用できるよう願うばかりです。
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