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サービス管理責任者等OJT期間の例外(2年から→6ヶ月)創設に向けて検討。

厚生労働省 社会保障審議会障害者部会は、令和5年2月24日に、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者(以下、サービス管理責任者等)の研修体制を一部見直す方向で調整に入っています。

サービス管理責任者等研修体制の見直し(案)

審議会は令和5年2月27日(月)に開催予定です。

この案による改正が成立すると、サービス管理責任者等になるハードルがかなり下がります。
研修の開催頻度が現在と同一であれば、全国的にサービス管理責任者等の人数が増加することになります。
今後、組織外からの人材確保の必要性が減ることで、自組織内において人材育成を行う法人が増えると考えられます。

また、やむを得ない事由により、サービス管理責任者等が欠けてしまった場合において、欠けた日に基礎研修修了者となっている者であって実務経験を満たしている者を、最長2年間、実践研修が修了するまでみなし配置可能とする案も登場しています。

サービス管理責任者未配置減算や、個別支援計画未作成減算との兼ね合いや、やむを得ない事由が各自治体の判断によるところ等、曖昧なところがあります。今後、注視するべき事項かと思われます。

以上のことから、自組織内において既に配置されているサービス管理責任者等以外の職種に対する人材育成(サービス管理責任者等へのキャリアのパス)が益々重要になってくると考えられます。

社会保障審議会障害者部会(第135回)

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