令和4年度 鹿児島県最低賃金853円(時間あたり)に決定。
鹿児島地方最低賃金審議会は8月26日、鹿児島県地域別最低賃金の時間当たりの金額を現行の821円から853円に引き上げる方針を固めました。令和4年10月6日(木)勤務分より適用開始となります。
最低賃金の上昇に伴い以下のようなことが想定されます。
①扶養の範囲内での勤務を希望する職員さんの勤務時間の減少
②月給者を含めた賃金体系の見直し
③固定給の上昇による社会保険料等の法定福利費の上昇
①については、パート(非常勤)職員さんの勤務時間の減少がそのまま常勤換算の減少に繋がることが想定されます。
パート職員さんの働き方の希望と事業所の人員基準や算定している加算との兼ね合いを早い段階から吟味する必要があります。
②については、基本給に加え最低賃金に算入できる手当と算入できない手当を区別し、基本給+算入できる手当の時間あたりの賃金が853円を下回っていないか確認する必要があります。特に月給者は基本給+算入できる手当より月平均所定労働時間数を除して時間あたりの賃金を算出するため、年間の所定労働日数や休日数が直接時間額に影響します。
③最低賃金が上昇しますと固定的賃金に変動があったとされます。以下の要件のいずれも満たす場合は随時改定に該当します。
・昇給または降給等により固定的賃金に変動があったこと。
・変動月からの3ヶ月間に支給された総報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと。
・3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であったこと。(特定適用事業所を除く)
随時改定に該当した場合は、変動月から4ヶ月目分の標準報酬月額が上昇し、健康保険(介護保険)と厚生年金保険料が上昇します。
今回の鹿児島県の最低賃金引き上げ額は32円となり、平成14年度以降最大の引き上げ額となりました。
福祉、介護事業所の皆様は、介護職員等ベースアップ等支援加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を上手に活用され、最低賃金の上昇に対応する等の工夫が求められます。
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