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介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書様式が公表されました。

令和4年6月21日 厚生労働省より令和4年10月より始まる介護職員等ベースアップ等支援加算計画書の様式集が公開されました。

介護職員等ベースアップ等支援加算計画書(様式例)

本加算を算定する場合は、令和4年8月末までに各指定権者へ本計画書を提出しなければなりません。
また、配分ルールは介護職員処遇改善支援補助金と同様です。(加算額の3分の2以上は基本給や諸手当等の毎月決まって支払われる賃金にて改善を要する。残額は賞与等の一時金で支給できる等。)

今回、介護職員処遇改善支援補助金、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の受給に至らなかった事業所様も、処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得されていれば、本加算を取得することは可能です。
本加算を用いて、職員さんの賃金向上を図り、もって介護及び福祉支援の向上に繋げていただけましたらと思います。

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