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マルチジョブホルダー制度が始まります!

令和4年1月1日から、雇用保険のマルチジョブホルダー制度が始まります。

雇用保険に加入するためには、1週間の所定労働時間が20時間以上であり31日以上引き続き雇用される見込みがあることが必要です。
上記加入条件によると、仮に2ヶ所以上で勤務し、それぞれの1週間の所定労働時間を合せることで週20時間以上となったとしても雇用保険に加入することはできません。

しかし、令和4年1月1日より始まるマルチジョブホルダー制度は、以下の条件を満たすことで雇用保険に加入できる制度です。

・65歳以上の者であること
・2ヶ所以上の事業所に雇用されている者であること
・1ヶ所における週所定労働時間が5時間以上20時間未満であること
・2ヶ所以上の事業所の週所定労働時間を合計して20時間以上であること
・それぞれの事業所で31日以上雇用見込みがあること
・ハローワーク(公共職業安定所)に申出を行ったこと

雇用する労働者が以上の条件を満たした場合、勤務先の法人は雇用保険料の徴収事務を行わなければなりません。
本制度は、65歳以上の労働者が高年齢求職者給付金(一時金)を受給できる等の福利厚生的な一面もあります。
雇用する労働者より勤務に関する証明(雇用の事実や所定労働時間等)を求められた場合は証明を行いましょう。

また、本件は兼業の労務管理を含んでおります。
ご不明な点がございましたらお気軽に当法人までお問合せください!

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