改正障害者差別解消法の成立!
令和3年5月28日、参議院本会議で全会一致により可決され改正障害者差別解消法が成立しました。
施行は交付日から3年以内の予定。
今回の改正で、民間企業に障がい者に対する「合理的配慮」が義務付けられるようになりました。
「合理的配慮」とは、その意味についてさまざまな定義が存在します。
一言でいうと「困っている人が目の前にいるとき、その置かれた環境を考慮し、どうしたら良いかと想像し、配慮すること」だと考えられます。
合理的配慮は、「過度な負担にならない限り(合理的配慮を行う)」とされており、例えば、車いすの方が2階に上がれるように、その方の為だけに多額の費用を投資して社内エレベーターを設置するなど企業の経済的な負担が大きい場合は、合理的配慮よりも過度な負担になりやすいケースであると言えます。このケースでは、社内における介助者の設置及び研修の実施、元々エレベーターのある職場での業務、1階で段差の少ないの職場での業務、等検討できる事項は他にもあります。
以上のように一般企業においても合理的配慮が義務付けられることから、今後、障がいを持った職員さんの要望を積極的に吸い上げ、障がいがあっても、なくても、働きやすい職場環境の形成が求められます。