産業雇用安定助成金(仮称)について
新型コロナウィルスの感染が拡大しますと、事業を縮小せざるを得ない事業所が出てきます。
現在、会社の都合で休業を命じた際に、休ませた日に対して支払う休業手当分を補填する雇用調整助成金がメジャーな助成金となりつつありますが、これに加えて更なる助成金の新設が検討されています。
本助成金は、事業縮小を余儀なくされた事業所が雇用を維持することを目的に、事業所(法人)の職員を別事業所(法人)に出向させた場合、その経費の一部を補助する制度です。なお、本助成金の制度設立には第三次補正予算成立と厚生労働省令の改正が必要となっております。
出向には在籍出向と転籍と2種類ありますが、ここでいう出向は在籍出向を指します。
在籍出向は、就業規則や個別の労働契約書に出向命令を行い得る旨の根拠規定に基づき、事業所(法人)が職員に対して行うものです。その際、出向期間や出向期間中の賃金・福利厚生等の待遇、出向期間経過後の措置、出向先と出向元の費用負担について出向元と出向先と職員の3者による出向契約を締結する流れとなります。
なお、※賃金の負担については、出向契約で定めることになるため、出向元が全額負担してもよいですし、出向先が全額負担してもよく、出向元・出向先の双方で負担割合を決めることができるようになっています。
(※賃金の支払い先によって社会保険や雇用保険については注意が必要です(労災保険は出向先で負担)詳細は当事務所へお尋ねください。)
本助成金は新型コロナウィルスの影響により、地域において雇用を生み出す必要がある産業と、雇用の維持が厳しくなった産業をマッチングさせる目的があると思われます。公財)産業雇用安定センターの活用も見据えられています。
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