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令和2年9月より副業・兼業者が被災した場合の労災の仕組みが変わります!

厚生労働省は令和2年5月20日、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会を開催し、複数事業労働者に対する保護を拡充する労災保険法の改正施行の時期を令和2年9月1日と明らかにしました。

本改正のポイントは、

① 災害発生事業場と非災害発生事業場との平均賃金を合算して給付基礎日額を算定
② ①は、通勤災害を含めて補償
③ 非災害発生事業場は労働基準法第8章の災害補償責任を負わない
④ 災害発生事業場も災害発生事業場が支払う賃金額を超えて責任は負わない

実務的には、

① 労災保険の業務災害にかかる請求書に「副業・兼業の有無」の記載事項を追加
② 複数事業場で勤務する労働者に対して、請求書に加えて非災害発生事業場の情報提示を求める

以上のような方向性となっています。
副業や兼業を会社に内緒で行っている場合、給付基礎日額の算定のための副業・兼業先の情報提供をちゅうちょし、結果、損をしてしまうことも考えられます。
会社の副業・兼業の在り方について、いまいちどご検討されてみてはいかがでしょうか。

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