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令和2年度 介護職員処遇改善加算計画申請の変更点

みなさんこんにちは(^-^)
社会保険労務士の西田です。

今回は、介護職員処遇改善加算計画において「これまでと異なること」について説明していきたいと思います。

1つ目、介護職員処遇改善加算計画書と介護職員等特定処遇改善加算計画書を一本化

2つ目、就業規則(給与規程等)や労働保険の加入の証明(保険関係成立届の写し等)は添付不要

3つ目、法人一括申請をする際、指定番号、指定権者、都道府県ごとに記載が必要であった別紙様式2の1、2の2、2の3については添付不要

4つ目、介護職員の賃金や、常勤換算数の比較対象となる年度がこれまでの「初めて加算を取得した月の前年度」から「前年度(1月~12月)」へ変更

以上が大きく変更となっております(゚∀゚)!

特に2つ目の就業規則や給与規程はキャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを確認するための重要な書類です。
要綱には、都道府県知事等から求めがあった場合に提示しなければならないとされています。また、適切な保管も求められています。

3つ目については、これまで年度単位で考えてこられた事業所様が多いかと思います。
年単位になった背景には、おそらく計画作成期日が例年前々月末日である2月末であることがあげられると思います。
2月末時点では3月のサービス提供状況や賃金の支払い額は見込みで提出するしかありません。
それをすべてが確定している1月~12月の期間に変更したのではないかと考えています。

この流れは、障害福祉サービスである「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」にも適用されると思われます。

今後の情報にご注意ください。

不明な点は当事務所へご相談ください(*^_^*)