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コロナウイルス感染予防対策にともない、労働時間が増加!社会保険加入??

NISHIDA OFFICEのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
事務の西田です(*^^*)

こんな時どうなるの?
No.3
特別な事情で労働時間が雇用契約より多くなってしまう場合の社会保険加入について

Q.
コロナウイルス感染予防として小中学校が休校。
放課後等デイサービスには、朝から子ども達が訪れて賑やか。
いつもはお昼から出勤のスタッフさん達に、いつもより長い時間働いてもらいたい…。
ひょっとしたら月130時間超えるかも…。
そうなったら社会保険に加入しなければいけないの??

A.加入しません!
雇用契約はそのままで、たまたま130時間を超えてしまった場合は、社会保険の加入義務はありません。
この”たまたま”も、2ヶ月まで。
3ヶ月以上続くようだと、遡って加入になるかもしれませんのでご注意ください。

この取り扱いは、コロナウイルス限定の話ではありません。
その事業所の繁忙期にたくさん働く、などといった場合は130時間を超えてもすぐには加入しません。

コロナウイルス感染予防対策で様々な特例がでていますが、
社会保険については特例措置はでていませんので通常通りです。

コロナウイルスの情報は日々変わっていきます。
イベントの中止にも驚かなくなりました。
マスクや除菌シートなどが必要なみなさまへ届きますように・・・

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