助成金。「生産性要件」とは?
鹿児島は雨が連日降り続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか? こんにちは(^-^)!社会保険労務士の西田です。
いまさらな感じではありますが、今回は「助成金の生産性要件」について書かせていただきます。
最近、処遇改善加算の計画申請や実績報告に加えて雇用保険関係の助成金を代行させていただく機会が増えました。 障害福祉サービス事業所、介護保険サービス事業所における助成金が多いのですが、以前から耳にしていました「生産性要件」を満たした申請の場数を踏ませていただいております。
2年前から生産性要件による助成金の増額が本格的に始まりました。例えば、有名なキャリアアップ助成金(正社員化コース)においては、通常ならば、有期契約社員を正規社員に転換することで57万円が支給されます。しかしながら、生産性要件がクリアされていれば、57万円が72万円に増額されます。つまり15万増ということになります。 検討してみる価値はあります!(^-^)
それでは生産性要件とは一体何か確認していきましょう。
ざっくり言いますと、、 助成金の支給申請書を提出する時点で、直近の会計年度における「生産性」が3年前と比較して6%以上伸びていること、または、1%以上6%未満伸びていて金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること、です。
具体的に言いますと、、3会計年度前と直近の会計年度毎に、以下、A÷Bの計算で求めれます。
A:会計年度末における以下項目の金額の合計 営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借+租税公課
B:会計年度末における雇用保険被保険者数
※注意:法人代表者や個人事業主の人件費や、代表者の為に支出した研修費等は上記勘定科目の金額より除外されますのでご注意ください。
つまり、3年前と比較して直近の会計年度が6%以上向上していることが確認できれば、クリアとなります。
ここから余談ですが、、 特に処遇改善加算は必ず人件費(給料、賞与、法定福利費)に還元しなければならない関係上、国保連からの収入も増、人件費の支出も増という構造になります。3年前と同じ雇用保険被保険者数であればなおさらです。雇用保険関係の助成金の活用を検討されている事業所様は是非、生産性要件を積極的に活用ください(*^_^*)
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