5日付与義務の年次有給休暇。前年度繰り越し分?今年度分?どっちから消化すべきか。
本日は、働き方改革でも話題の年次有給休暇の付与について触れていきます。
「5日付与しなければならないけど…」「前年度に与えた残日数を5日に充てていいの?」と質問を受けますが、答えはOKです。
基準日から1年以内に年次有給休暇が取得されているという事実上、使用者に年間5日付与しなければならないという義務を果たしているからです。
「就業規則に会社が年次有給休暇日を指定できるように記載し、それに基づいて有給をとるように時季指定したが、後日、本人が自ら別の日を時季指定してきた」「これは、やはり本人の時季指定が優先され、会社の時季指定はなかったことになるのか?」
以上のようなご質問も受けます。
この場合、このような取り扱いも当然OKだと思われます。ただし、労使の特段の定め(例えば、使用者が時季指定した日より後に労働者が時季指定した場合、使用者の時季指定の効力は無効とする等)がない限り、使用者の時季指定も一応は有効と扱われます。