特定処遇改善加算の改善方法とは?やっぱりベテラン介護福祉士にに多く配分する?
こんにちは社会保険労務士の西田です(^-^)
前回投稿いたしました特定処遇改善加算ですが、実際に入金された加算金をどのように配分するのか?社会保障審議会・介護給付費分科会では以下のように示されています。
① ベテラン介護福祉士等(介護業界10年等)の職員
② その他の介護職員
③ その他の職種(事務、調理、看護等)※但し年収が440万円超えない方のみ
以下割合で上記職員に配分が必要です。
各職員の平均改善額が、① 2 : ② 1 : ③ 0.5
例えば、①に配分する加算金が50万円だとした場合、②は25万円まで、③に至っては12万5千円までしか配分できないということになる。①をベースに考えていく。
また、①、②、③のカテゴリーにいる各々の職員個々の改善額が現行と変わらず事業所の裁量(就業規則の規定に基づくもの)で定めることができる。
タグ:特定処遇改善加算