特定処遇改善加算が始まります。
皆さんこんにちは(^-^)!社会保険労務士の西田です。
本日は2019年10月1日から始まります「特定処遇改善加算」についてご案内いたします。
特定処遇改善加算とは…
現行の処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを取得している事業所に、新たに特定処遇改善加算Ⅰ又はⅡが上乗せされて支給される仕組みです。
加算の財源に国は1000億円公費を投入し、残りは介護保険第2号被保険者からの徴収及びご利用者の自己負担で賄う旨を報じています。
では、現行の処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを取得している事業所が、特定処遇改善加算を取得するためには、どのような要件を満たさなければならないのか。
平成31年1月現在出されている要件をまとめてみました。
① 職場環境等要件を各カテゴリー毎に取り組むこと
② ①の取り組みを自社のホームページや、情報公表において公開していること
③ ベテラン介護福祉士(業界10年等)が1人以上いること
以上の取り組み、ベテラン介護福祉士を配置していることが前提条件となりそうです。