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シフトが翌月にまたがった場合の労働時間の通算について

こんにちは。社会保険労務士の西田です。
秋から冬に季節が移り変わろうとしています。体調にはお気を付けください。(*^_^*)
最近、よく質問を受けますのが、複数のシフトのうち、一つのシフトが午前0時をまたがる場合、一旦午前0時で労働時間をリセットしてもよいものなのか、、というものです。
・Aシフト 11:00~17:00(休憩なし)
・Bシフト 2:00 ~11:00(途中休憩6:00~7:00の1時間)
・Cシフト 17:00~翌2:00(途中休憩21:00~22:00の1時間)
※1箇月変形労働時間制の採用なし(就業規則に規定なし、労使協定の届出なし)
以上のようなシフトを採用している事業所様がありました。
この場合、Cシフトが午前0時をまたがっています。
ある事業所様より、「Cシフトを終えた後、継続してBシフトに入ってもらった場合は、Cシフトを午前0時で一旦リセットして、午前0時からCとBのシフトを開始させることができないか?」というご質問を受けました。
 
 
私は、CシフトとBシフトの労働時間を通算すべきと回答させていただきました。
 
 
 
理由としまして、労働基準法32条第2項における1日の労働時間の考え方は原則、午前0時~午後12時までの「暦日」であるとしています。この考え方を上記シフトにそのまま当て込むと、17:00~0:00までの6時間。0:00~11:00までの11時間。と二つに分かれます。時間外となるのは、後者のみ。後者は途中休憩が1時間あったとしても、10時間労働となり2時間のみが時間外となります。
一方、CシフトとBシフトをそのまま通算しますと、16時間労働となり、8時間は時間外となります。
事業所さまは「暦日」で時間外を8時間から2時間に抑えることができないか、、という悩みを抱えていました。
 
 
通常のこのようなパターンの場合でも、1箇月単位の変形労働時間制の採用を前提に、予めCシフトとBシフトを通算して勤務させることができるように労働日と労働日ごとの労働時間を特定していれば、16時間労働させたとしても、時間外にはなりません。この事業所さまには、1箇月単位の変形労働時間制の導入をお勧めいたしました。
逆に、1箇月単位の変形労働時間制の採用をせずに、事業所様がシフトを緊急的に変更した場合、今回のような問題になるわけです。
 
※いずれにせよ、22:00~翌朝5:00までの深夜割増(2割5分)は支払わなければなりませんのでご注意ください。
 
実務のご参考にされてください。

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