障害者総合支援法制度の中の人員体制について思うこと…
障害者総合支援法は関わるほど奥が深い。
加算を取得するための、常勤換算と1週間の所定労働時間でいつも思う。
労働法的には週40時間または44時間まで正社員の労働時間を設定できる。
しかしパートさんの常勤換算数を高くしたいのであれば、週37.5時間とか常勤換算の最低時間である週32時間から40時間の範囲で正社員の週の労働時間を決めるとよい。
だが、今度は社会保険の加入の基準である4分の3を考慮しなければらならない。あまり正社員の週所定労働時間を下げると、多くのパートさんが本人の希望の有無にかかわらず、短時間で社会保険加入となる。
基本的には、その方の保有資格や常勤換算数が高い方が要件を満たしやすいと思います。
中には、福祉専門職配置加算Ⅲのように常勤換算の人員を分母に、分子がフルタイムの方が入る。そこで75%以上を満たせばよいのだが、常勤換算の数が多いと、75%に届かないことがある、といったような常勤換算数がネックになるケースもある。
加算は変更した都度、届出が必要であり、要件を満たさなくなったのにもらうと不当利得となり返還対象となります。
平成30年度の報酬改定は、これまで取得要件がアバウトだった報酬が細分化されています。
加算をいかに実態に即して取得していくかが、経営の鍵となりそうです。
加算を事業所の実態に沿う形にするのはパズルのようなものです。頭をフル回転させ、事業所にとって有利な選択をしていかなければいけないと思いました。
だが、今度は社会保険の加入の基準である4分の3を考慮しなければらならない。あまり正社員の週所定労働時間を下げると、多くのパートさんが本人の希望の有無にかかわらず、短時間で社会保険加入となる。
基本的には、その方の保有資格や常勤換算数が高い方が要件を満たしやすいと思います。
中には、福祉専門職配置加算Ⅲのように常勤換算の人員を分母に、分子がフルタイムの方が入る。そこで75%以上を満たせばよいのだが、常勤換算の数が多いと、75%に届かないことがある、といったような常勤換算数がネックになるケースもある。
加算は変更した都度、届出が必要であり、要件を満たさなくなったのにもらうと不当利得となり返還対象となります。
平成30年度の報酬改定は、これまで取得要件がアバウトだった報酬が細分化されています。
加算をいかに実態に即して取得していくかが、経営の鍵となりそうです。
加算を事業所の実態に沿う形にするのはパズルのようなものです。頭をフル回転させ、事業所にとって有利な選択をしていかなければいけないと思いました。