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平成30年度 福祉・介護職員処遇改善加算について

平成30年度 処遇改善加算計画申請の時期になりました。
例年4月サービス提供分から加算を開始する場合は、2月中に計画申請を済ませなければなりません。
昨年は、新加算Ⅰが創設された関係で、4月15日まで計画申請の時期が延長されました。
今年度も、当初は2月28日までの申請になっていましたが、4月13日までの申請と時期が変更になりました。
これから新たに加算を取得しようと検討している事業所様は、職場定着支援助成金も計画申請も間に合うかもしれません。
職場定着支援助成金を含めて雇用保険関係の助成金は事業活動のために自由に使うことができます。
一方処遇改善加算はその全てを職員の賃金として支給しなければなりません。
この点を踏まえたうえで、処遇改善計画のみの提出を目指すのか、雇用保険の助成金と絡めた提出を目指すのか、経営判断となりそうです。
⇩鹿児島県HP⇩
http://www.pref.kagoshima.jp/ae07/kenko-fukushi/syogai-syakai/ziritushien/jigyousyo/shougai-shoguukaizen.html

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