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やってくる……平成30年度問題。無期転換ルール!!

無期転換ルールが平成30年4月1日より始まります。
無期転換ポータルサイト!! ⇩⇩
http://muki.mhlw.go.jp/
 
労働契約法18条施行(平成25年4月1日)
簡潔に述べると、平成25年4月1日以降、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える有期労働者には無期雇用契約への転換を申し出る権利が与えられます。

・使用者に対し、契約期間満了までの間に無期労働契約の締結の申し込みをすること
・申し込みをしたことで、承諾したものとみなされ、契約期間満了日の翌日から無期労働契約が成立するとみなされる
有期契約労働者のメリット…
・契約期間満了で辞めることができ、通算期間及び雇用保険加入期間が3年未満の場合、自己都合退職ではなく、契約期間満了と取り扱われ失業保険の給付制限がない。
・契約更新毎に新たな契約を締結するため、更新の都度、契約内容の交渉ができる。
・事業所が営業継続できないというような事由がない限り、民事上、契約期間の途中で解雇されることはない。
有期契約労働者のデメリット…
・原則、民事上、契約期間の途中で自己都合退職ができない。
・更新時の契約内容について、使用者より労働条件を引き下げて条件を提示されることがある。
・更新を繰り返していたが、突然、雇止めのリスクがある。
以上のような、メリット・デメリットが思いつきます。
有期契約労働者は既に紛争性を秘めていますが、無期転換ルールにより発生しそうなケースを考えてみます。
①単に無期転換をしたくないために、会社が雇止めをする。
これにつきましては、労働契約法19条に耐えうる理由が必要です。具体的には、雇止めの合理的な理由と、労働者の期待がない(生じる余地がない)といった内容です。
②次回更新しない旨を事前に合意し、文書を取り交す。
こちらは、合意の有効性が細かく確認されます。具体的には、合意の必要性について十分な説明があったか。意思の確認まで時間を与えたか、合意提案の時期が契約期間満了時期と期間が長いか、その他、代替措置をしたか、が問われます。
③無期転換申出期間中において、転換権の不行使を合意する。
こちらについては、事前に無期転換権を放棄するような合意を取り交すことはできません。(H24.8.10日基発0810号第2号)
しかし、転換権利行使期間中は通達では触れられてはいませんが、②と同様の手続きを踏む必要がありそうです。
使用者として、本人から申出がなく、有期契約を継続することはなんら問題ありませんし、無期転換ルール行使に関する個々の従業員に対する通知義務もありません。
また、就業規則の見直しもおすすめいたします。
・有期契約労働者が単に、無期契約労働者になった場合、現在作成している就業規則において、ボーナスや退職金支給の対象になってしまう。
・無期転換申出時に既に60歳を超えしまっている従業員については、継続雇用の特例(定年後、有期契約労働者として継続雇用される者は5年経過しても無期転換ルールが適用されない)が適用されません。従いまして、このような無期転換後の従業員の方々の定年を別途定める必要があります。定めがなければ、解雇か自己都合退職をするかどちらかの手続きを踏まなければ、一生、雇用契約が続くことになります。
無期転換したことで、労働条件を変更(引き下げる)ことは就業規則に定めることで可能となりますが、望ましものではありません。

以下実例です。
平成25年4月1日〜平成28年3月31日までの3年契約の有期契約労働者を雇いました。
契約書には、次回契約について「更新する場合がある」と記載されていました。その方、1回目の更新をしました。
期間は平成28年4月1日〜平成31年3月31日まで。
ここも、「更新する場合がある」と記載したそうです。
その後、平成29年10月頃に社長より無期転換ルールについて説明を受けたこの方は無期転換申込権の行使を社長に行いました。
平成31年4月からの契約は期間の定めのないものにしてくださいと言ったそうです。これに対し社長は書面で無期転換の承諾通知をしました。
本題はここからです。
この方が平成29年12月に会社に金銭的な損害を与えてしまいました。
この方を今年度末頃に解雇したいと会社からのご相談。
結論から言うと、
契約期間の途中で解雇はできるが、労基法20条但書による解雇予告除外認定を受けない限りは、解雇予告、予告手当の支払いが必要。
また、上記要件を満たして、労基法上では適法であったとしても、民事上は
労働契約法16条の解雇権濫用の法理、
労働契約法17条の契約期間の途中の解雇であるため「やむを得ない事由」が必要。
では、仮にこの方を今回の契約期間満了日である平成31年3月31日で終わりにしたい場合、
既に無期転換申込権は10月に行使されているので、平成31年4月1日から開始の、始期付無期労働契約は成立しています。
この為、平成31年3月31日の雇止めと、始期付無期労働契約の解約が必要になります。
少なくとも契約期間が満了する日をもって始期付無期労働契約を解約するには、行政通達(平成24.8.10基発0810第2号)において、労働契約法16条(解雇権濫用の法理)が適用されるとしています。つまり民事上、解雇として取扱われ、解雇が有効か無効かが問われるわけです。

 

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